鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条の二
法第二条第四項の環境省令で定める鳥獣は、別表第一に掲げる鳥獣とする。
第一条の三
法第二条第五項の環境省令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の個体群以外の個体群)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)とする。
第二条
法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとする。
第三条
法第二条第八項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。
第四条
削除
第五条
法第九条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
第六条
法第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するものをいう。第十七条において同じ。)とする。
第七条
法第九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、証明書を添えなくてもよい。
前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第九条第三項第二号の環境省令で定める場合は、人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。
法第九条第三項第四号の環境省令で定める区域は、第一項第七号ト及びチに掲げる区域とする。
法第九条第七項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。
法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
環境大臣又は都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二のとおりとする。
法第九条第九項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
許可証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
許可証の交付を受けた法人は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第十項の申請をした場合は、この限りでない。
許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第十項の申請をした場合は、この限りでない。
許可証又は従事者証は、法第九条第十一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網、わな及びつりばり又はとりもちを使用した猟具とする。
法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、許可証に記載された環境大臣又は都道府県知事名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類とする。
前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
法第九条第十三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした場所、その捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。
第八条
法第十一条第一項の環境省令で定める区域は、前条第一項第七号ハからチまでに掲げる区域とする。
第九条
法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
第十条
法第十二条第一項第一号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。
法第十二条第一項第二号の環境大臣が制限する捕獲等の数の一日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。
法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
第十一条
都道府県知事は、法第十二条第二項及び第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限(以下この条において「捕獲等の禁止等」という。)又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書を、捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、捕獲等の禁止等を行う区域及びその位置を示す図面並びに法第十二条第六項において準用する法第四条第四項及び法第七条第五項の規定による合議制機関への諮問に対する答申の写し及び意見聴取に係る調書その他の環境大臣が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。
前二項の規定は、法第十四条第三項の規定による捕獲等の禁止等の全部又は一部の解除若しくはその内容の変更を行おうとする場合又は捕獲等の禁止等の廃止をしようとする場合について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第十四条第二項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長(以下この条において「狩猟をすることができる期間の延長」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟をすることができる期間の延長の廃止をしようとする場合について準用する。
この場合において、第一項中「法第十二条第二項及び第三項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第十四条第二項の規定による法第十一条第二項の規定により環境大臣が限定した期間の延長」と、「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、第二項中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、「法第十二条第六項」とあるのは「法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
第十一条の二
法第十二条第三項の規定による制限は、当該制限を行う区域の名称及び期間並びに承認する者の数を定めて行うものとする。
法第十二条第三項の承認を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事に承認の申請をしなければならない。
前項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
環境大臣又は都道府県知事は、第二項の申請をしようとする者に対し前項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
環境大臣又は都道府県知事は、法第十二条第三項の承認をしたときは、承認証を交付しなければならない。
前項の承認証(以下この条において「承認証」という。)の様式は、様式第二の二のとおりとする。
承認証の交付を受けた者は、承認証を亡失し、又は承認証が滅失したときは、承認証の交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。
前項の規定による承認証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
承認証の交付を受けた者は、その住所又は氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第七項の申請をした場合は、この限りではない。
第十二条
法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。
第十三条
法第十三条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。
第十三条の二
法第十四条の二第三項の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数及び処置の概要について行うものとする。
第十三条の三
法第十四条の二第五項前段の規定による国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業は、国の機関が管理する区域内において、当該国の機関が当該区域を管理するために必要があると認めるときに実施することができる。
第十三条の四
法第十四条の二第五項の規定による確認を受けようとする国の機関は、実施しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業について法第十四条の二第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。
前項の申請書には、実施区域を明らかにした図面を添えなければならない。
都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする国の機関に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第十三条の五
法第十四条の二第六項の規定による通知は、鳥獣の捕獲等をした場所、その捕獲等をした鳥獣の種類別の員数、処置の概要その他都道府県知事が必要と認める事項について行うものとする。
第十三条の六
法第十四条の二第七項の環境省令で定める者は、法人であって、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能及び知識並びに安全管理を図るための体制を有し、委託しようとする指定管理鳥獣捕獲等事業を適正かつ効率的に実施できると認められるものとする。
第十三条の七
法第十四条の二第八項第一号の環境省令で定める場合は、捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することによって、指定管理鳥獣捕獲等事業が特に効果的に行われると認められる場合であって、銃猟にあっては非鉛弾を使用し、放置した鳥獣又は放置した鳥獣が誘引した鳥獣等により生態系、住民の安全、生活環境又は地域の産業に支障を及ぼすおそれがないときとする。
第十三条の八
法第十四条の二第八項第二号の規定による確認を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、次項に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するものとする。
法第十四条の二第八項第二号の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
都道府県知事は、第一項の確認を受けようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第十三条の九
法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による従事者証の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の従事者証の様式は、様式第二の三のとおりとする。
法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第九項の規定による従事者証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
法第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
法第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
法第十四条の二第九項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第八項の規定による従事者証は、法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第十一項第三号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、法第十四条の二第九項の規定により読み替えて適用する法第九条第十一項第四号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
法第十四条の二第九項の規定により適用する法第九条第十二項の環境省令で定める猟具は、網及びわなとする。
法第十四条の二第九項の規定により適用する法第九条第十二項の環境省令で定める事項は、従事者証の交付を受けた都道府県知事名(法第十四条の二第七項の規定による委託を受けた者にあっては、従事者証の交付を受けた都道府県知事名及び委託した都道府県又は国の機関の名称)、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類とする。
前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
第十四条
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、指定猟法禁止区域の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、指定猟法禁止区域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を、環境大臣に提出しなければならない。
第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。
この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「指定猟法禁止区域の」と読み替えるものとする。
第十五条
法第十五条第四項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の申請書には、捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面を添えなければならない。
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の図面のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第十五条第十一項において読み替えて準用する法第九条第七項の指定猟法許可証の様式は、様式第三のとおりとする。
法第十五条第七項の規定による指定猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
指定猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。
指定猟法許可証は、法第十五条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
第十六条
法第十五条第十四項の指定猟法禁止区域の標識に関し必要な事項は、様式第四のとおりとする。
第十七条
法第十六条第一項の環境省令で定める猟具は、かすみ網とする。
第十八条
法第十六条第二項第三号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
第十九条
法第十八条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十九条の二
法第十八条の三第一項に規定する申請書は、法第十八条の二の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
都道府県知事は、認定を受けようとする者に対し法第十八条の三第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第十九条の三
認定を受けようとする者は、鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理を図るための体制の確保及び鳥獣捕獲等事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)に対する研修に関する責任者(以下「事業管理責任者」という。)を、自己の役員又は雇用する者(認定を受けようとする者が地方公共団体である場合にあっては、その職員)の中から選任しなければならない。
第十九条の四
法第十八条の五第一項第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
事業従事者(前項第五号に該当する者を除く。)は、前項第五号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。
事業従事者(第一項第六号に該当する者を除く。)は、第一項第六号に定める知識を有するよう努めなければならない。
第十九条の五
法第十八条の五第一項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
夜間銃猟に携わる事業従事者(前項第三号に該当する者を除く。)は、前項第三号に規定する講習を修了するよう努めなければならない。
第十九条の六
法第十八条の五第一項第三号の環境省令で定める基準は、事業管理責任者及び捕獲従事者が、技能知識講習として、鳥獣の保護又は管理に関連する法令、科学的かつ計画的な鳥獣の管理、鳥獣の生態、適正かつ効率的な捕獲手法及び捕獲個体の処分方法等について、五時間以上の講習を修了していることとする。
ただし、当該講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者については、この限りでない。
事業従事者(前項に該当する者を除く。)は、前項に規定する講習を修了するよう努めなければならない。
第十九条の七
都道府県知事は、法第十八条の五第一項第四号に規定する研修の内容が同号の基準に適合するものであるかどうかを審査するときは、事業従事者に対する研修の内容が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
鳥獣捕獲等事業者は、事業従事者(捕獲従事者を除く。)に対し、毎年五時間以上の研修を実施するよう努めなければならない。
第十九条の八
法第十八条の五第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十九条の九
都道府県知事は、認定をしたときは、認定証を交付しなければならない。
前項の認定証(以下「認定証」という。)の様式は、様式第四の二のとおりとする。
認定証の交付を受けた者は、認定証を亡失し、又は認定証が滅失したときは、交付を受けた都道府県知事に申請をして、認定証の再交付を受けることができる。
前項の規定による認定証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
認定証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りではない。
第十九条の十
法第十八条の七第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十九条の十一
法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書は、認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
申請者は、法第十八条の三第二号から第五号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十八条の七第二項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、変更に係る第十九条の二第二項各号に掲げる書類とする。
第十九条の二第三項及び第十九条の三から第十九条の九までの規定は、法第十八条の七第一項の変更の認定について準用する。
第十九条の十二
法第十八条の七第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を認定証の交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第十九条の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
法第十八条の七第三項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第十九条の十三
法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項に規定する申請書(第四項において単に「申請書」という。)は、法第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けようとする者の主たる事業所の所在地又は鳥獣捕獲等事業としてする鳥獣の捕獲等を実施する主たる地域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第一項第六号の環境省令で定める事項は、認定証の番号及び交付年月日とする。
法第十八条の八第六項において準用する法第十八条の三第二項の環境省令で定める書類は、第十九条の二第二項各号に掲げる書類のほか、法第十八条の五第一項第四号に規定する研修の実施状況に関する報告書とする。
都道府県知事は、法第十八条の八第二項の有効期間の更新を受けようとする者に対し、申請書及び前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第二十条
法第十九条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
登録票は、一羽又は一頭ごとに交付する。
法第十九条第三項の登録票の様式は、様式第五のとおりとする。
法第十九条第六項の規定による登録票の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
登録票の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
第二十一条
法第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
第二十二条
法第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)及びAccipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)並びにそれらの卵とする。
法第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣の加工品は、Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)を加工した食料品とする。
第二十三条
法第二十四条第一項の環境省令で定める目的は、次に掲げるとおりとする。
ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)にあっては、第一号イ及びハ並びに第二号イ及びトに掲げるものに限る。
第二十四条
法第二十四条第十一項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第二十四条第五項の販売許可証の様式は、様式第六のとおりとする。
法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
販売許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
販売許可証は、法第二十四条第八項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第二十五条
法第二十五条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第二十五条第二項の規定による適法捕獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書には、環境大臣又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等又は採取等について法第九条第七項の許可証を交付している場合、又は都道府県知事が当該申請に係る捕獲等について法第六十条の狩猟者登録証を交付している場合にあっては、その旨を環境大臣又は都道府県知事が証する書面を添えなければならない。
法第二十五条第三項の適法捕獲等証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
法第二十五条第四項の規定による適法捕獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。
適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
適法捕獲等証明書は、法第二十五条第五項第一号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第二号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。
第二十七条
法第二十六条第一項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。
第二十八条
法第二十六条第一項の環境大臣が定める者は、次条第七号及び第十三号に掲げる地域において証明書を発行する者とする。
第二十九条
法第二十六条第一項の環境大臣が定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域以外の国又は地域とする。
ただし、Accipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)については、この限りでない。
第二十九条の二
法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る。)とする。
第二十九条の三
法第二十六条第二項の標識の様式は、様式第七の二のとおりとする。
第二十九条の四
法第二十六条第三項の規定による標識の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
前項の申請書には、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し又は同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写しを添えなければならない。
環境大臣は、第一項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び前項の書類の写しのほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
標識は、一羽又は一頭ごとに交付する。
第二十九条の五
法第二十六条第五項の環境省令で定めるやむを得ない場合は、次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
第二十九条の六
標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養している者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。
標識の破損に係る前項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣が外国産であることを科学的知見に基づき証する書類及び当該特定輸入鳥獣に係る破損した標識を添えなければならない。
前条に掲げる事由がやんだことに係る第一項の申請書には、第二十九条の四第二項の書類の写し、申請に係る特定輸入鳥獣の標識を取り外したことを証する獣医師の診断書及び当該特定輸入鳥獣に係る取り外した標識を添えなければならない。
第二十九条の七
法第二十六条第七項に規定する手数料については、第二十九条の四第一項の申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第三十条
法第二十七条の環境省令で定める加工品は、はく製、標本、羽毛製品、毛皮、毛皮製品及び加工した食料品とする。
第三十一条
都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。
この場合において、第十一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。
第三十二条
法第二十八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
第三十三条
法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十四項の鳥獣保護区の標識に関し必要な事項は、様式第八のとおりとする。
第三十三条の二
法第二十八条の二第一項の環境省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第三十四条
第十一条第二項、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十二条の規定は、特別保護地区について準用する。
この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「特別保護地区の」と、同項並びに第三十一条第一項及び第二項中「届出書」とあるのは「届出書又は協議書」と読み替えるものとする。
第三十五条
法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項の特別保護地区の標識に関し必要な事項は、様式第九のとおりとする。
第三十六条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十九条第七項第四号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「令」という。)第二条の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。
第三十七条
環境大臣又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定をしたときは、当該特別保護指定区域の区域内にこれらを表示する標識を設置しなければならない。
前項の標識は、様式第十のとおりとする。
ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、様式第十の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。
第三十八条
法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。
第三十九条
法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
第四十条
法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
第四十一条
法第三十四条第六項の休猟区の標識に関し必要な事項及び同条第七項の標識の寸法に関する基準は、様式第十一のとおりとする。
第四十一条の二
令第四条第一項第三号の環境省令で定める鳥獣は、Cervus nippon(ニホンジカ)とする。
第四十一条の三
令第四条第一項第四号の環境省令で定める射撃の技能は、射撃場における五回以上の射撃において、標的の中心から半径五・〇センチメートルの円内(ライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライフル銃を除く。)にあっては、標的の中心から半径二・五センチメートルの円内)に弾丸を全て命中させる技能又はこれと同等の技能とする。
この場合においては、射撃線から標的までの距離は五十メートルとし、射撃姿勢(銃身を架台、土のうその他これに類するものに依託する場合を含む。)は問わない。
令第四条第一項第四号の環境省令で定める講習は、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する知識等に関する講習であって、五時間以上のものとする。
第四十一条の四
令第五条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第五条第四項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第四十一条の五
法第三十四条の六第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出して行うものとする。
第四十一条の六
法第三十五条第一項の環境省令で定めるわなは、くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわなとする。
第四十二条
法第三十五条第四項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、狩猟者登録証の写しを添えて、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第三十五条第十二項において準用する法第二十四条第五項の承認証の様式は、様式第十二のとおりとする。
法第三十五条第八項の規定による承認証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、交付を受けた都道府県知事に提出して行うものとする。
承認証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
承認証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
承認証は、法第三十五条第十項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第四十三条
法第三十五条第六項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二十で除して得た数とする。
ただし、都道府県知事は、当該区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。
第四十四条
法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基準は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする。
第四十五条
法第三十六条の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする。
第四十六条
法第三十七条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
環境大臣は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第三十七条第六項の危険猟法許可証の様式は、様式第十五のとおりとする。
法第三十七条第七項の規定による危険猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
危険猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。
危険猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
危険猟法許可証は、法第三十七条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。
第四十六条の二
法第三十八条の二第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
法第三十八条の二第六項の麻酔銃猟許可証の様式は、様式第十五の二のとおりとする。
法第三十八条の二第七項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
麻酔銃猟許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
麻酔銃猟許可証は、法第三十八条の二第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第四十七条
法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
第四十八条
法第四十一条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の免許申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
法第四十三条の狩猟免状の様式は、様式第十六のとおりとする。
法第四十六条第一項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、管轄都道府県知事に提出して行うものとする。
第四十九条
管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第四十六条第一項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第五十条
狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四十八条第五項の申請をした場合は、この限りでない。
第五十一条
都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。
都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
法第四十九条第二号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第四十八条第一項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。
第五十二条
法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第五十三条
法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。
技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
第五十四条
法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
第五十五条
都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする。
都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
第五十六条
管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第五十七条
管轄都道府県知事は、法第五十条第三項の規定により免許試験の受験を禁止したときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
第五十八条
法第五十一条第一項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十八条第二項の規定は、免許更新申請書について準用する。
第五十九条
管轄都道府県知事は、法第五十一条第二項の適性試験(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。
第五十一条第二項、第五十二条並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、適性検査について準用する。
この場合において、第五十一条第二項中「免許申請書」とあるのは「免許更新申請書」と、第五十五条第二項及び第三項中「免許試験」とあるのは「適性検査」と、「適性試験」とあるのは「適性検査」と読み替えるものとする。
第五十九条の二
法第五十一条第二項ただし書の環境省令で定める方法は、狩猟免許の更新の申請書に、認定鳥獣捕獲等事業者が作成した次に掲げる事項を記載した書面を添付させ、その内容を確認することとする。
第六十条
管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。
管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。
この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。
管轄都道府県知事は、適性検査又は法第五十一条第二項ただし書の規定による確認の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該申請者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。
管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。
第六十一条
管轄都道府県知事は、法第五十一条第四項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護及び管理について、三時間以上の講習を行うものとする。
前項の講習は、適性検査に併せて行うものとする。
第六十二条
管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。
管轄都道府県知事は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の取消し又は停止を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
第六十三条
狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。
第六十四条
狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
第六十五条
法第五十六条第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十六条の申請書には、次に掲げる資料を添えなければならない。
登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
狩猟免状の交付を受けた者は、管轄都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは、法第四十六条第二項の規定による狩猟免状の再交付を請求することができる。
法第六十条の狩猟者登録証及び狩猟者記章の様式は、それぞれ様式第十七及び様式第十八のとおりとする。
法第六十一条第二項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真(電磁的方法で記録されたものを含む。)を添えなければならない。
法第六十一条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
法第六十一条第五項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出して行うものとする。
狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、前項の申請をした場合は、この限りでない。
狩猟者登録証又は狩猟者記章(法第六十五条第二号に該当することとなった場合にあっては、狩猟者登録証に限る。)は、法第六十五条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、登録都道府県知事に返納しなければならない。
次条第三項第一号に掲げる区別に係る登録を受けた者は、その登録に係る狩猟免許について同一登録年度内において既に同項第二号に掲げる区別に係る登録を受けていたときは、当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
法第六十六条の規定による報告は、鳥獣の捕獲等をした場所及びその捕獲等をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定により狩猟者登録証を返納した者にあっては、当該返納した狩猟者登録証に係るものを含む。)を報告するものとする。
第六十六条
狩猟者登録は、狩猟免許の種類の別、狩猟をする場所の区別及び前条第一項第七号、第八号又は第九号の規定に該当する者であるか否かの別ごとに行うものとする。
第一種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする。
ただし、当該第一種銃猟免許を受けた者が当該狩猟者登録に係る場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
第一項の狩猟をする場所の区別は、次のとおりとする。
登録都道府県知事は、法第五十七条第一項各号に掲げる事項のほか狩猟者登録の申請に係る狩猟免許を与えた都道府県知事名を登録するものとする。
第六十七条
法第五十八条第三号の環境省令で定める危害の防止に係る要件は、前条第一項に基づく適切な区分に従い狩猟者登録を受けることとする。
法第五十八条第三号の環境省令で定める損害の賠償に係る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第六十八条
登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。
第六十九条
前条の鳥獣保護区等の区域を示す図面の様式は、様式第十九のとおりとする。
第七十条
法第六十二条第三項の環境省令で定める事項は、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号とする。
前項の事項は、金属製又はプラスチック製の標識に、一字の大きさが縦一・〇センチメートル以上、横一・〇センチメートル以上の文字で記載しなければならない。
第七十一条
法第六十七条第一項の規定による通知は、登録を行った日以後遅滞なく、法第五十六条各号に掲げる事項について行うものとする。
法第六十七条第二項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。
第七十二条
法第六十八条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、猟区管理規程、猟区の区域及び位置を示す二万五千分の一以上の地形図、法第六十九条の同意を証する書面並びに猟区設定に関する予算を記載した書面を添え、これを都道府県知事に提出して行うものとする。
都道府県知事は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書及び資料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
猟区における狩猟の停止に係る法第六十八条第一項の認可の申請は、その事由を記載した書面を都道府県知事に提出して行うものとする。
第七十三条
法第七十条第一項の環境省令で定める事項は、猟区設定者の名称、事務所の位置及び入猟承認料とする。
都道府県知事は、法第七十条第一項に規定する事項に変更があったときは、その変更の内容を公示するものとする。
第七十四条
法第七十条第二項の猟区の標識は、様式第二十のとおりとする。
第七十五条
令第六条第八号の規定により猟区管理規程に定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
第七十六条
猟区設定者は、毎登録年度終了後三十日以内に、当該登録年度における次に掲げる事項を記載した猟区の成績報告書に、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度の事業計画書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
猟区設定者は、法第七十三条第一項又は第二項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第七十七条
法第七十五条第五項の証明書の様式は、様式第二十一のとおりとする。
ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第七十八条
法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護又は管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。
第七十九条
環境大臣は、法第二条第十一項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)及び法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
第一項の通知を受けた公述人は、当該公聴会の日から一週間前までに当該公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境大臣に提出しなければならない。
公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。
ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第三項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
議長は、特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
公述人及び発言を許された者の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
第八十条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。
ただし、第二号、第三号、第五号(法第十条第一項に係る部分に限る。)、第七号(法第十五条第十項に係る部分に限る。)、第八号(法第二十五条第六項に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(法第三十七条第十項に係る部分に限る。)、第十五号及び第十六号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
第二条
法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第一条ノ五第五項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十二条第二項の規定により都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。
法の施行の際現に旧法第一条ノ六第一項の規定により都道府県知事がしている禁止又は制限は、法第十四条第二項の規定により都道府県知事がした環境大臣が行う法第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部の解除とみなす。
第三条
法の施行の際現に旧法第八条ノ三第七項の規定により都道府県知事がしている狩猟期間の拡大は、法第十四条第一項の規定により都道府県知事がした狩猟期間の延長とみなす。
第四条
法の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により環境大臣が定めている法人は、法第九条第八項の規定により環境大臣が定めた法人とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条第一号の規定により環境大臣が指定している法人は、第六十七条第一号の規定により環境大臣が指定した法人とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に旧規則第二十条(旧規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、法第二十八条第九項若しくは第十項又は法第二十九条第四項若しくは第五項において準用する法第十五条第二項の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二十二条の規定により環境大臣又は都道府県知事がしている告示は、第三十六条の規定により環境大臣又は都道府県知事がした公示とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二十三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が設けている標識は、法第二十八条第九項若しくは法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十三項又は第三十七条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事が設置した標識とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。
第八条
この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事がしている告示は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第三項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
この省令の施行の際現に旧規則第二十七条において準用する旧規則第二十六条の規定により都道府県知事が設けている標識は、法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項の規定により都道府県知事が設置した標識とみなす。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十九年六月一日より施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月十六日より施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
狩猟により生ずる損害の賠償に係る要件については、この省令による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、給付額が三千万円以上であるものに限る。)の被共済者であることとすることができる。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第六十七条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が指定するものが行う共済事業の被共済者については、平成二十五年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十三年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
第十条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第十条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第三十七条第二項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同規則第三十七条第二項ただし書きの規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成二十四年九月十五日より施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十五年九月十五日から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二第二項第十四号及び第十九条の八第四号の規定の適用については、当分の間、第十九条の二第二項第十四号中「損害保険契約書の写し」とあるのは、「損害保険契約書の写し又は同号に規定する共済事業の被共済者であることを証する書類」と、第十九条の八第四号中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)又は共済事業(狩猟に関する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人であって保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が行う共済事業をいう。以下この号において同じ。)」と、「被保険者」とあるのは「被保険者又は被共済者」と、「申請者が」とあるのは「損害保険契約にあっては申請者が」と、「に係る損害保険契約」とあるのは「に係る損害保険契約又は共済事業」と、「保険金額」とあるのは「保険金額又は給付額」と、「複数の損害保険契約」とあるのは「複数の損害保険契約又は共済事業」と、「各損害保険契約」とあるのは「各損害保険契約又は共済事業」とする。
第三条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の様式により使用されている書類等は、新規則の様式によるものとみなす。
第五条
環境大臣は、この省令の施行後おおむね三年以内に新規則第十三条の六から第十三条の八まで及び第十九条の二から第十九条の十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年一月十五日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の認定を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に同条の認定を受けたものとみなす。
この場合において、当該認定を受けたものとみなされる者に係る認定の有効期間は、施行日におけるその者に係る同条の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
この省令の施行前にされた法第十八条の三第一項(法第十八条の七第二項において準用される場合を含む。)の認定の申請であって、この省令の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
第一項の規定に基づき法第十八条の二の認定を受けたものとみなされた者及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者に関する法第十八条の六の認定鳥獣捕獲等事業の維持については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。