小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
この法令の概要
第一条
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第三条第一項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)は、前項第二号及び第三号に掲げる小型船舶に係る新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。
第二条
法附則第三条第二項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。
第三条
法附則第四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
前項の申請は、第一号様式によるものとする。
地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第一項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
地方運輸局長等は、法附則第四条第一項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第四条
法附則第四条第一項の国土交通省令で定める場合は、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第三十二条第五項各号に掲げる場合とする。
第五条
法附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、第二号様式による届出書を当該届出をしようとする指定整備業者の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
第六条
法附則第四条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
法附則第二条に規定する現存船であって、法の施行の際現に旧船籍政令第一条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第六条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条の規定は、適用しない。
第八条
法の施行の際現にされている小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成十四年国土交通省令第六号)第一条による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号)第十一条の規定による船名の標示は、当該標示がされている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の規定による船名の表示とみなす。
第九条
第一条第一項に規定する現存船について新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわらず、四千三百円とする。
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第九条第二項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第二十九条第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第四十七条第一項の規定にかかわらず、四千円とする。
地方運輸局長等は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。
第十条
法附則第三条第一項及び第四条第一項並びに同条第二項において準用する法第十五条第二項及び第三項の国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。