第六条
(令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)
令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一法第三十条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内において特定情報通信事業を営んでいた場合 当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
二法第三十条第一項に規定する法人が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において特定情報通信事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間
第十条
(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
令第十二条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
一当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合 次に掲げる事項
ロ本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
二当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったときに該当する場合 当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなった年月日及び理由
三令第十一条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合 当該要件に該当しなくなった年月日及び理由