第二条
(認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要の公表)
法第四十二条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
三認定事業者(法第四十二条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
四認定国際物流拠点産業集積措置実施計画(法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第四十二条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)
第七条
(令第二十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)
令第二十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一法第四十四条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた場合 当該地域の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
二法第四十四条第一項に規定する法人が提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地域の区域内において当該事業を行っていた期間
第八条
(円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備)
令第二十一条第二項第四号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
一国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
二国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の売買契約(当該物資の販売に係るものに限る。)の申込みの受付及び当該契約の締結を行うための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
2 令第二十一条第二項第五号の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。
第九条
(法第四十四条第一項の認定に係る申請書の記載事項及び添付書類)
令第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
二法人の設立時期、特定国際物流拠点事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第二十一条第二項第六号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
三第四条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日
2 令第二十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
一提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立されたことを明らかにする書類
二常時十五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
三当該区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営んでいることを明らかにする書類
四令第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
イ主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うことを明らかにする書類
ロ当該法人が設置する第四条の二第一項第一号及び第二号に規定する施設又は設備の内容
五令第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
イ主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うことを明らかにする書類
ロ当該法人が設置する第四条の二第二項に規定する施設又は設備の内容
第十条
(法第四十四条第一項の認定に係る事業の開始等の届出)
令第二十二条第二項の規定による届出をしようとする認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。以下同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(法第四十四条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。以下この項並びに第十二条第一項及び第二項において同じ。)を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定特定国際物流拠点事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定特定国際物流拠点事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 前項の認定法人は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
第十一条
(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
令第二十二条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
一当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合 次に掲げる事項
ロ本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
二当該認定法人の常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなったときに該当する場合 当該認定法人の常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなった年月日及び理由
三令第二十一条第二項第三号から第七号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合 当該要件に該当しなくなった年月日及び理由