農業改良資金融通法施行規則
この法令の概要
農業改良資金の融通に関する手続および条件を定めることを目的とします。対象は農業者および農業改良資金の貸付けに関わる都道府県等で、資金の貸付対象となる事業の種類、償還期間・据置期間等の貸付条件、申請手続および報告義務に関するルールを定める府省令です。
農業改良資金融通法第六条第一項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。