独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号。以下「令」という。)第十三条の当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものは、独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。
この場合において、当該独立行政法人等及びその子会社又は当該独立行政法人等の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該独立行政法人等の子会社とみなす。
この場合において、当該独立行政法人等及びその子会社又は当該独立行政法人等の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該独立行政法人等の子会社とみなす。
2 前項に規定する意思決定機関を支配されている会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて独立行政法人等から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる他の会社等は、この限りでない。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて独立行政法人等から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる他の会社等は、この限りでない。
一
独立行政法人等が他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該他の会社等
二
独立行政法人等が、他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該他の会社等
イ
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ
役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ
他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ
他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第二号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ
その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
独立行政法人等が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該他の会社等