沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第九条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
事業税 法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第八条第一項に規定する認定事業者をいう。)(以下この条において「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二
不動産取得税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三
固定資産税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2 対象施設は、第一号に掲げる要件に該当する施設で、第二号に掲げるものとする。
一
次に掲げる要件のいずれをも満たすこと。
イ
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎若しくは宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店又は物品販売施設のうちその利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第三号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるものであること。
ロ
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
二
次に掲げるいずれかの施設であること。
イ
スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
(1)
水泳場
(2)
スケート場
(3)
トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
(4)
ゴルフ場
(5)
テーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
(6)
ボーリング場
ロ
教養文化施設 次に定める施設
(1)
劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
(2)
動物園
(3)
植物園
(4)
水族館
(5)
文化紹介体験施設
ハ
休養施設 次に定める施設
(1)
展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
(2)
温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)
(3)
スパ施設(浴場施設であって、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
ニ
集会施設 次に定める施設
(1)
会議場施設
(2)
研修施設
(3)
展示施設
(4)
結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)
ホ
販売施設 法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設