有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
二
有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
三
前二号に掲げるもののほか、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業
2 法第九条第一項第一号の政令で定める額は、五千万円とする。