船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者の免許をいう。以下同じ。)を受けている者は、改正法の施行の日に、それぞれ新操縦免許(改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「新操縦資格」という。)に係る操縦免許(一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許にあっては、特定操縦免許)をいう。以下同じ。)を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る旧操縦免許について旧法第五条第六項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた新操縦免許について新法第二十三条の十一において準用する新法第五条第六項の規定によりなされた限定とみなす。
3 国土交通大臣は、新操縦免許者がそれぞれ受けていた旧操縦免許により船長として乗り組むことができた小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該新操縦免許者に係る新操縦免許について小型船舶操縦者として乗船することができる小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定をすることができる。
この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第二十三条の三第二項の規定による技能限定とみなす。
この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第二十三条の三第二項の規定による技能限定とみなす。