土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
カドミウム及びその化合物
二
六価クロム化合物
三
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
四
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
五
シアン化合物
六
N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
七
四塩化炭素
八
一・二―ジクロロエタン
九
一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
十
一・二―ジクロロエチレン
十一
一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
十二
ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
十三
水銀及びその化合物
十四
セレン及びその化合物
十五
テトラクロロエチレン
十六
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
十七
一・一・一―トリクロロエタン
十八
一・一・二―トリクロロエタン
十九
トリクロロエチレン
二十
鉛及びその化合物
二十一
砒ひ素及びその化合物
二十二
ふっ素及びその化合物
二十三
ベンゼン
二十四
ほう素及びその化合物
二十五
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
二十六
有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)