沖縄振興特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三条第三号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
第一条の二
法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信産業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第二項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
第二条
法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
第三条
法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。
第四条
法第三条第十号に定める業種は、次のとおりとする。
第四条の二
法第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
第五条
法第三条第十二号の政令で定める事業は、前条第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事業とする。
第六条
法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第六条の二
法第七条の四第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)である場合における同項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第七条
法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第八条
法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。
第九条
法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十条
法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第三十条第一項の政令で定める数は、五人とする。
法第三十条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第三十条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第十二条の二
法第三十条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第十三条
法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
第十四条
法第三十五条の五第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第十五条
法第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
第十六条
法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号から第七号までに掲げる基準に適合するものとする。
法第四十三条第一項(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十七条
法第四十三条第一項の認定(以下この節において「事業認定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十八条
事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第十九条
事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
第二十条
法第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
第二十一条
法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。
法第四十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十二条
法第四十四条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(同条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第七号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第二十三条
法第四十八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十四条
削除
第二十五条
法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十六条
法第五十六条第一項の政令で定める数は、五人とする。
法第五十六条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十七条
法第五十六条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(同条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第二十八条
法第五十六条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十九条
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
第三十条
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第三十一条
法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。
第三十一条の二
法第九十条第六項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。
第三十二条
法第九十四条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
この場合において、これらの事業のうち別表第二に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
法第九十四条第二項に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
法第九十四条第二項の規定により算定する交付金の額は、別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第九十四条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第四に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第九十四条第六項に規定するものについては、その十分の六を負担するものとする。
沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第九十四条第七項の負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第二号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第三条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額)とする。
法第九十四条第七項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
第三十二条の二
法第九十五条第二項第一号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十三条
国土交通大臣は、法第九十八条第一項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。
工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
法第九十八条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第九十八条第三項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、法第九十八条第三項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第六条第五項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。
法第九十八条第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその十分の九・五を、道路管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
第三十四条
国土交通大臣は、法第九十九条第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
国土交通大臣は、法第九十九条第七項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。
管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
法第九十九条第三項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣は、前項第二号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
第三項第二号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第二十三条の三、第二十三条の四、第三十条、第三十三条第三項、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
第三項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第一号に掲げる権限にあっては第一項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第三項第二号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。
ただし、同項第一号に掲げる権限のうち河川法第二十一条、第五十七条第二項及び第三項、第五十八条の六第二項及び第三項並びに第七十六条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
国土交通大臣は、法第九十九条第三項の規定により、沖縄県知事に代わって第三項第二号に掲げる権限のうち河川法第二十三条、第二十四条及び第二十五条の規定による許可、同法第二十三条の二の規定による登録並びに当該許可又は登録に係る同法第七十五条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
法第九十九条第七項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。
第三十五条
法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
法第百条第五項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。
港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第百条第五項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。
第三十六条
国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法第一条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼保連携型認定こども園を含む。)、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。
ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣と協議しなければならない。
第三十七条
第十七条、第十八条並びに第十九条第一項第三号及び第二項における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第二条
旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧法」という。)の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムにつき特定多目的ダム法第三十三条の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第七条第一項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第十九条第二項の規定を適用する。
第三条
法第九十九条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、同法第十条第一項の負担金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。
第四条
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第三条第一項に規定する法第六十八条各号の業務に係る経理については、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項に規定する特別勘定において、これを整理しなければならない。
第五条
法附則第三条第二項に規定する政令で定める金額は、四十四億円とする。
第六条
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第三条第三項に規定する利益の一部を法第六十八条第一号に掲げる業務の資金に充てるときは、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得た金額の範囲内で、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第四条第二項に規定する積立金の一部をもって、これに充てなければならない。
第七条
法附則第四条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第四条第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第八条
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の旧法附則第十九条第二十項に規定する合併を行った会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。
旧法附則第十九条第二十項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本金の額は、当該額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した額とする。
第九条
第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる規定に該当する者として認定を受けた者とみなす。
第一条
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第三条
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定を受けた者とみなす。
第三条
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条第一項の規定の適用については、旧令第三十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第四条
沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令(平成十八年政令第十一号)は、廃止する。
第一条
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。
ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定(次条において単に「事業認定」という。)を受けた者とみなす。
第三条
新令第十九条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項の規定により事業認定の効力が失われた場合について適用する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第五条
施行日前に第十六条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二第三号の規定により内閣総理大臣が定めた事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの校舎その他の施設並びに同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設の整備に関するものに限る。)は、施行日以後は、第十六条の規定による改正後の同令第三十二条の二第一号の規定により内閣総理大臣が定めた事業とみなす。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第十六条第一項の規定(関税定率法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五号。以下この項において「改正法」という。)第二条(改正法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第六十二条の八第二項第七号に掲げる基準に係る部分に限る。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第一号施行日」という。)以後にされる沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(沖縄振興特別措置法(第六項において「沖振法」という。)第四十三条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた同令第十七条に規定する事業認定の申請(以下この項及び次項において「施行日前申請」という。)については、なお従前の例による。
この場合において、施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第八条の規定による改正前の同令(第六項及び第十一項において「旧令」という。)第十六条第一項に規定する者として沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(以下この項から第五項までにおいて「第一項事業認定」という。)を受けたものは、当該第一項事業認定の日から起算して四月を経過する日又は当該第一項事業認定を受けた者が関税法第六十二条の八第一項の許可(以下この条において「総合保税地域の許可」という。)の申請をする日のいずれか早い日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第一項事業認定を受けたものに係る新令第二十条(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定(新関税法第六十二条の八第二項第七号に掲げる基準に係る部分に限る。次項から第五項までにおいて同じ。)は、当該第一項事業認定の日から起算して四月を経過した日又は当該第一項事業認定を受けた者が総合保税地域の許可を受けた日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第一項事業認定を受けている者(第一号施行日前に総合保税地域の許可を受けた者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第一項事業認定を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第一項事業認定を受けている者(第一号施行日前に総合保税地域の許可の申請をし、第一号施行日以後に当該総合保税地域の許可を受ける者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該第一項事業認定を受けている者が総合保税地域の許可を受けた日から起算して四月を経過した日又は当該第一項事業認定を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第一項事業認定を受けている者(第一号施行日以後に総合保税地域の許可の申請をする者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第一項事業認定を受けている者が総合保税地域の許可を受けた日のいずれか早い日(第一号施行日から起算して四月を経過した日前に総合保税地域の許可の申請があった場合であって、同日以後に総合保税地域の許可があったときは、当該総合保税地域の許可の日)以後に生じた同条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
新令第十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定(新関税法第四十三条第十一号(新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。以下この項から第九項までにおいて同じ。)に掲げる場合に係る部分に限る。)は、第一号施行日以後にされる沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(沖振法第四十三条第一項第二号に掲げる事業に係るものに限る。以下この項及び第十一項において同じ。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた同令第十七条に規定する事業認定の申請(以下この条において「施行日前申請」という。)については、なお従前の例による。
この場合において、施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に旧令第十六条第二項第一号に該当する者として沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(以下この項から第十項までにおいて「第一号事業認定」という。)を受けたものは、当該第一号事業認定の日から起算して四月を経過する日又は当該第一号事業認定を受けた者が関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項若しくは第六十二条の二第一項の許可(以下この条において「保税蔵置場等の許可」という。)の申請をする日のいずれか早い日までの間に、新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定めなければならない。
施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第一号事業認定を受けたものに係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定(新関税法第四十三条第十一号に掲げる場合に係る部分に限る。次項から第十項までにおいて同じ。)は、当該第一号事業認定の日から起算して四月を経過した日又は当該第一号事業認定を受けた者が保税蔵置場等の許可を受けた日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第一号事業認定を受けている者(第一号施行日前に保税蔵置場等の許可を受けた者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第一号事業認定を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第一号事業認定を受けている者(第一号施行日前に保税蔵置場等の許可の申請をし、第一号施行日以後に当該保税蔵置場等の許可を受ける者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該第一号事業認定を受けている者が保税蔵置場等の許可を受けた日から起算して四月を経過した日又は当該第一号事業認定を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第一号事業認定を受けている者(第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可の申請をする者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第一号事業認定を受けている者が保税蔵置場等の許可を受けた日のいずれか早い日(第一号施行日から起算して四月を経過した日前に保税蔵置場等の許可の申請があった場合であって、同日以後に保税蔵置場等の許可があったときは、当該保税蔵置場等の許可の日)以後に生じた同条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
新令第十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定(新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則の定めに係る部分に限る。)は、第一号施行日以後にされる沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定の申請について適用し、施行日前申請については、なお従前の例による。
この場合において、施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に旧令第十六条第二項第二号に該当する者として沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(以下この条において「第二号事業認定」という。)を受けたものは、当該第二号事業認定の日から起算して四月を経過する日又は当該第二号事業認定を受けた者が総合保税地域の許可に係る総合保税地域において貨物の管理を開始する日の前日のいずれか早い日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第二号事業認定を受けたものに係る新令第二十条(第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定(新関税法第六十二条の八第二項第七号に掲げる基準に係る部分に限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)は、当該第二号事業認定の日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けた者が総合保税地域の許可に係る総合保税地域において貨物の管理を開始する日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第二号事業認定を受けている者(第一号施行日前に受けた総合保税地域の許可に係る総合保税地域において貨物の管理を開始した者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第二号事業認定を受けている者(第一号施行日以後に受ける総合保税地域の許可(第一号施行日前に総合保税地域の許可の申請をしたものに限る。)に係る総合保税地域において貨物の管理を開始する者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該第二号事業認定を受けている者に係る総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行の際現に第二号事業認定を受けている者(第一号施行日以後に受ける総合保税地域の許可(第一号施行日以後に総合保税地域の許可の申請をするものに限る。)に係る総合保税地域において貨物の管理を開始する者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けている者に係る総合保税地域の許可の日のいずれか早い日(第一号施行日から起算して四月を経過した日前に総合保税地域の許可の申請があった場合であって、同日以後に総合保税地域の許可があったときは、当該総合保税地域の許可の日)以後に生じた同条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。