自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令

法令番号:平成十四年政令第八十九号 公布日:2002-03-29 法令種別:政令 カテゴリー:陸運 法令ID:414CO0000000089

この法令の概要

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の附則に基づき、政令で定める金額および資産の構成を定めることを目的とします。対象は自動車損害賠償保障制度の改正に伴う財政処理で、附則第四条第四項に規定する政令で定める金額の具体的な額および自動車事故対策勘定に帰属する資産の構成内容を定める政令です。

第一条

(政令で定める金額)
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項の政令で定める金額は、三千百三十二億三千四十二万九千円とする。

第二条

(自動車事故対策勘定に帰属する資産の構成)
旧保険勘定の資産のうち、改正法附則第四条第四項の規定に基づき自動車事故対策勘定に帰属するものは、次に掲げる資産とする。
自動車事故対策センターに対する出資金及び貸付金
現金及び財政融資資金に対する預託金のうち、前条に規定する金額から前号の資産に相当する金額を控除した金額に相当する額の資産として国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるもの

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。