院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第十七条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則
この法令の概要
会計検査院における情報公開に関する権限または事務の委任について定めることを目的とします。対象は会計検査院およびその内部における権限行使の主体で、情報公開に係る権限または事務を院内のいずれの機関・職員に委任するかを定める規則です。
第一条
第二条
院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附 則
この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。