特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則

法令番号法令番号: 平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日公布日: 2001-03-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 環境保全
所管所管: 内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
法令ID法令ID: 413M60001FC2001

第一条

(用語)
この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(第一種指定化学物質の排出量の算出の方法)
法第五条第一項の第一種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
この場合において、第一種指定化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第三条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

第三条

(第一種指定化学物質の移動量の算出の方法)
法第五条第一項の第一種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
この場合において、第一種指定化学物質の移動量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第三条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

第四条

(排出量及び移動量の把握)
法第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設が設置されている事業所(令第三条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第十九条第二号及び第二十条第二号の基準の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、次に掲げる事項
(1)
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条第一項(同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(2)
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の三十五の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所(令第三条第二十号又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号)第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(2)
ダイオキシン類の当該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府令、厚生省令第二号)第一条第三号ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量
(3)
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条第一項の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(4)
大気汚染防止法第十八条の三十五の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第一種指定化学物質に該当する第一種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当する特定第一種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1)
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第一条第二項第十四号ハ(同令第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質(当該事業所において特定その他事業所において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において把握対象第一種指定化学物質又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第一種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量
(2)
水質汚濁防止法第十四条第一項の規定に基づく測定の対象となる特定把握対象第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(3)
大気汚染防止法第十八条の三十五の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第一条各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量
排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
大気への排出
公共用水域への排出
当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)
当該事業所における埋立処分
移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
下水道への移動
当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)

第五条

(届出の方法等)
法第五条第二項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第五条第二項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

第六条

(届出事項)
法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
事業所の名称及び所在地
事業所において常時使用される従業員の数
事業所において行われる事業が属する業種
法第五条第一項の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第四条第二号及び第三号に定める区分ごとの排出量及び移動量

第七条

(対応化学物質分類名)
法第六条第一項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

第八条

(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)
法第六条第一項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第一の届出書と併せて、様式第二による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
法第六条第八項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第三による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第六条第一項及び第八項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

第九条

(都道府県知事が説明を求める方法)
都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。
説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名
主務大臣に対して求める説明の内容
説明を求める理由

第十条

(手数料を現金により納付できる場合)
令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。

第十一条

(電子情報処理組織を使用した届出の方法)
法第五条第二項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第四条に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、第五条第一項の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機(第十三条第一項第一号において「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第十二条

(事前の届出等)
前条の電子情報処理組織を使用して法第五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第五による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

第十三条

(磁気ディスクによる届出等の方法)
令第九条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第五条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第六による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
法第五条第二項の規定による届出をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項
法第六条第一項の請求をしようとする者 主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項
法第六条第八項の請求をしようとする者 使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
前項の場合において、同項第二号又は第三号に掲げる者は、同項第二号又は第三号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。

附 則

この命令は、法附則第一条第三号中法第五条第一項の規定の施行の日から施行する。
ただし、第五条及び第六条の規定は、同号中法第五条第二項の規定の施行の日から施行する。
この命令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

附 則

この命令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。

附 則

この命令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附 則

この命令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
平成二十二年度において特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定により行われるべき届出については、この省令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第四条の改正規定並びに次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
令和三年度における特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握については、この省令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第四条第一号ニ(2)、ホ(4)及びヘ(3)の規定は、適用しない。
施行規則様式第一の規定は、令和六年度以降における法第五条第二項の規定による届出について、施行規則別表の規定は、令和六年度以降における当該届出に係る法第六条第一項の規定による請求について、それぞれ適用し、令和五年度における法第五条第二項の規定による届出及び当該届出に係る法第六条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。
令和四年度から令和六年度までの間においては、施行規則第五条第一項中「六月三十日まで」とあるのは、「六月三十日まで(第十一条の規定により同条の電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、七月三十一日まで)」とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。