食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号:平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号 公布日:2001-05-01 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 法令ID:413M60001F40003

この法令の概要

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は同法第二十四条第一項及び第三項の規定により立入検査を行う職員で、身分を示す証明書の様式を定める府省令です。
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