特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習に関する省令

法令番号:平成十三年国土交通省・環境省令第三号 公布日:2001-07-17 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:国土交通省・環境省 法令ID:413M60001800003

この法令の概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令が定める講習に係る指定基準および指定手続を定めることを目的とします。対象は講習を実施しようとする機関で、指定を受けるための基準および指定の申請・審査に関する事項を定める府省令です。

第一条

(指定の基準)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

第二条

(指定)
令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
第二条の規定は、平成十六年十月三十一日限り、その効力を失う。
前項に規定する日以前に第二条に規定する講習の課程を修了した者は、同日後においても、なお令別表第三の三の項の下欄及び七の項の下欄に規定する講習の課程を修了したものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。