食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
この法令の概要
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項に基づく立入検査において、検査を行う職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は当該立入検査に従事する職員で、身分証明書の様式を定める府省令です。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。