食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 法令番号:平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号 公布日:2001-05-01 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:農林水産省・経済産業省・環境省 法令ID:413M60001600002 この法令の概要 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項に基づく立入検査において、検査を行う職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は当該立入検査に従事する職員で、身分証明書の様式を定める府省令です。 条文を抽出できませんでした。