特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
この法令の概要
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、公害防止管理者等の資格試験を実施する指定試験機関を定めることを目的とします。対象は同法第八条の二第一項に基づく試験実施機関で、指定試験機関として特定の機関を指定する旨を定める府省令です。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。