悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令

法令番号:平成十三年環境省令第十九号 公布日:2001-05-30 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:環境省 法令ID:413M60001000019

この法令の概要

悪臭防止法第十三条第二項に基づき、臭気指数に係る測定業務を行う指定機関を指定することを内容とします。対象は悪臭防止法上の指定機関で、同法の規定に基づく測定業務の担い手として指定される機関を定める府省令です。
悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関として次の者を指定する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第一条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年九月十一日から施行する。