鉄道に関する技術上の基準を定める省令
この法令の概要
第一条
この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
鉄道事業者(新幹線にあっては、営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(以下「実施基準」という。)を定め、これを遵守しなければならない。
建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。
実施基準は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。
鉄道事業者は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又は変更しようとする事項を地方運輸局長(新幹線に係るものにあっては、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することができる。
第四条
前条第四項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
前条第四項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
第五条
施設の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
第六条
鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。
第七条
鉄道事業者が高齢者、障害者等の移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第八条の定めるところによる。
第八条
削除
第九条
列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
第十条
鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。
鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。
第十一条
列車には、動力車を操縦する係員を乗務させなければならない。
ただし、施設及び車両の構造等により、当該係員を乗務させなくても列車の安全な運転に支障がない場合は、この限りでない。
動力車を操縦する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第一号から第八号まで及び第十二号の運転免許を受けた者でなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
動力車を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車に乗務してはならない。
第十二条
軌間は、車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。
第十三条
本線の曲線半径及びこう配は、設計最高速度、設計牽けん引重量等を考慮し、鉄道輸送の高速性及び大量性を確保することができるものでなければならない。
ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第十四条
曲線半径は、車両の曲線通過性能、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
プラットホームに沿う本線の曲線半径は、できる限り大きなものとしなければならない。
第十五条
円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転覆の危険が生じないよう、軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントを付けなければならない。
ただし、分岐内曲線、その前後の曲線(以下「分岐附帯曲線」という。)、側線その他のカントを付けることが困難な箇所であって運転速度の制限その他の車両の転覆の危険が生じるおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。
カントは、円曲線のカント量、運転速度、車両の構造等を考慮して、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、相当の長さにおいて逓減しなければならない。
第十六条
円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を防止することができるスラックを付けなければならない。
ただし、曲線半径が大きい場合、車両の固定軸距が短い場合その他の軌道への過大な横圧が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
スラックは、車両の固定軸距を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう相当の長さにおいて逓減しなければならない。
第十七条
直線と円曲線との間及び二つの円曲線の間には、車両の構造、カント量、運転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、緩和曲線を挿入しなければならない。
ただし、分岐附帯曲線、カント量が小さい円曲線その他の緩和曲線を挿入することが困難な箇所であって運転速度の制限、脱線を防止するための設備の設置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。
第十八条
こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し、車両が起動し、所定の速度で連続して運転することができ、かつ、所定の距離で停止することができるものでなければならない。
列車の停止区域のこう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能等を考慮し、列車の発着に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
車両の留置又は解結をする区域におけるこう配は、車両が転動するおそれのないものとしなければならない。
ただし、車両の転動を防止する措置を講ずる場合は、この限りでない。
第十九条
こう配が変化する箇所には、列車の運転速度、車両の構造等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、縦曲線を挿入しなければならない。
ただし、こう配の変化が少ない場合、運転速度が低い場合その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。
第二十条
直線における建築限界は、車両の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、車両の走行、旅客及び係員の安全に支障を及ぼすおそれのないよう定めなければならない。
直線における建築限界は、電気機関車又は電車が走行する場合は、車両の走行に伴って生ずる動揺等を考慮して、車両限界との間隔が、感電及び火災のおそれのないよう定めなければならない。
曲線における建築限界は、車両の偏いに応じ、前二項における建築限界を拡大し、かつ、カントに伴い傾斜させたものでなければならない。
建築限界内には、建物その他の建造物等を設けてはならない。
建築限界内には、列車等以外の物を置いてはならない。
ただし、工事等のためやむを得ない場合であって、運転速度の制限その他の列車等の運転の安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。
建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない。
第二十一条
直線における施工基面の幅は、軌道の構造に応じ、軌道としての機能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。
曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。
第二十二条
直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動揺等により、車両同士の接触、旅客が窓から出した身体と車両との接触その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
曲線における軌道中心間隔は、前項における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、拡大したものでなければならない。
第二十三条
軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。
本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするための設備を設けなければならない。
リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、列車等の運転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構造でなければならない。
第二十四条
土工、橋りょう、トンネルその他の構造物(以下「構造物」という。)は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
第二十五条
新幹線の線路には、沿線の状況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設備を設けなければならない。
第二十六条
線路敷地内の運転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
第二十七条
物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、トンネル口等には、線路の支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなければならない。
駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた浸水防止設備及び必要な排水量に応じた排水設備を設けなければならない。
第二十八条
交通の頻繁な道路、線路又は河川に架設する橋りょうであって橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための防護設備を設けなければならない。
交通の頻繁な道路又は河川に架設する橋りょうであって自動車又は船舶の衝撃を受けるおそれのある場合は、相当の防護設備を設けなければならない。
ただし、新幹線以外の鉄道にあっては、危険である旨の表示とすることができる。
第二十九条
主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた換気設備を設けなければならない。
ただし、十分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。
地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な消火設備、避難設備その他の火災対策設備を設けなければならない。
第三十条
車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。
第三十一条
人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は危険である旨の表示をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、新幹線にあっては、橋りょう、トンネルその他の人の容易に立ち入ることができない場所を除き、防護設備を設けなければならない。
第三十二条
線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客が安全に歩行することが可能なものでなければならない。
ただし、施設の状況に応じ、相当の避難設備を設けた場合は、この限りでない。
第三十三条
本線には、線路の保全及び列車の運転の安全の確保に必要な線路標を設けなければならない。
第三十四条
停車場の配線は、列車の運行に適合したものでなければならない。
停車場において待避の用に供される本線の有効長は、当該本線に待避する最長の列車に対し十分な長さとしなければならない。
第三十五条
駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相当の設備を設けなければならない。
駅には、当該駅を利用する旅客にとって有用な情報を提供する設備を設けなければならない。
第三十六条
プラットホームは、次の基準に適合するものでなければならない。
第三十七条
旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。
第三十八条
車庫は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。
車両検査修繕施設は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設備及び修繕設備を有するものでなければならない。
第三十九条
鉄道は、道路(一般公衆の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。
ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第四十条
踏切道は、踏切道を通行する人及び自動車等(以下「踏切道通行人等」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第六十二条の踏切保安設備を設けたものでなければならない。
第四十一条
電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器及び電線並びに防護設備は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
架空電車線及び架空き電線は、施設場所の状況、施設方法及び標準電圧に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。
電車線路は、次の基準に適合するように施設しなければならない。
電車線及びき電線は、標準電圧、周波数その他これに類する条件が異なる他の電車線及びき電線との混触による障害を防止するように施設しなければならない。
電車線の電圧は、列車の適正な運行を確保するため十分な値に保たなければならない。
第四十二条
架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
第四十三条
電車線は、断線又は感電を防止するため、電気機関車又は電車が常時停車する区域において区分してはならない。
ただし、区分箇所に電気機関車及び電車が接近しないように措置する場合又は区分箇所に電気機関車若しくは電車が停止した場合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。
第四十四条
電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設の下に施設する場合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設備を設けなければならない。
第四十五条
帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設しなければならない。
踏切道及び通路等に施設する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設しなければならない。
第四十六条
送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有し、かつ、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、混触、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。
送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
第四十七条
電車線路及びき電線路並びにこれらに附属する機器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置を設けなければならない。
ただし、雷害のおそれの少ない場合は、この限りでない。
変圧器によって結合される電圧の異なる電線路は、混触から機器及び電線路を保護し、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
第四十八条
電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一条の二第一項において「電車線等」という。)を施設する場合は、誘導作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けなければならない。
第四十九条
変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、構内に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように施設しなければならない。
変電所等には、施設に応じ、異常時に変電所の機器、電線路等を保護することができる装置及び消火設備を設けなければならない。
ただし、火災のおそれのない変電所等にあっては、消火設備を設けることを要しない。
列車の運転の用に供する変成機器の容量は、予想される負荷に耐えるものでなければならない。
被監視変電所(自動変電所、被遠隔制御監視変電所及び取扱者が常駐しない移動変電所をいう。)及び開閉所は、監視及び制御することができる機器を備えた監視所を有し、かつ、事故、災害及び故障の発生時に対処することができるものでなければならない。
第五十条
電気機器、配電盤その他これに類する設備(第五十一条の二第一項において「電気機器等設備」という。)は、感電及び火災のおそれのないように施設しなければならない。
第五十一条
引込線(専用敷地外に施設するものを除く。)及び配線は、施設場所の状況、施設方法及び電圧に応じ、感電及び火災のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設しなければならない。
電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護する装置を設けなければならない。
架空電線路に避雷その他の目的で施設する架空地線は、予想される最大風圧荷重、電線による張力等に耐える強度を有するものでなければならない。
第五十一条の二
電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
第五十二条
電路及び電気機器の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。
第五十三条
電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災の防止、電気設備の保護等に有効な接地をしなければならない。
第五十四条
閉そくを確保する装置は、進路上の閉そく区間の条件に応じた信号を現示し、又は閉そくの保証を行うことができるものでなければならない。
列車間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。
第一項又は第二項に掲げる装置を単線運転をする区間において使用する場合は、相対する列車が同時に当該区間に進入することができないものでなければならない。
第五十五条
鉄道信号の現示装置及び表示装置の構造、現示又は表示の方法並びに施設方法は、誤認を与えるおそれのないものでなければならない。
信号の現示装置は、信号が防護する区域の始端までに当該信号が現示する速度まで列車等を減速させ、又は停止させることができるように設けなければならない。
衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるように信号の現示装置を設けなければならない。
第五十六条
衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある信号相互間及び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置を設けなければならない。
前項の装置を遠隔制御する装置は、列車等の位置、列車等の進路の開通状況その他の列車等の安全な運行に必要な情報を表示することができるものでなければならない。
第五十七条
閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。
ただし、列車の運行状況及び線区の状況により列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。
第五十八条
動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
第五十九条
列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。
前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。
第六十条
停車場、変電所、運転指令所、電力指令所その他の保安上又は運転上必要な箇所の相互間には、迅速に連絡通報することができる保安通信設備を設けなければならない。
第六十一条
架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設しなければならない。
架空通信線は、人及び機器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混触障害及び雷害を防止することができるように施設しなければならない。
第六十二条
踏切保安設備は、踏切道通行人等及び列車等の運転の安全が図られるよう、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができ、かつ、踏切道の通行を遮断することができるものでなければならない。
ただし、鉄道及び道路の交通量が著しく少ない場合又は踏切道の通行を遮断することができるものを設けることが技術上著しく困難な場合にあっては、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができるものであればよい。
踏切保安設備は、列車の速度、鉄道及び道路の交通量、通行する自動車の種類等を考慮し、必要な場合は、自動車が踏切道を支障したときにこれを列車等に知らせることができるものでなければならない。
第六十三条
運転保安設備は、電気機器及び回路の特性に応じ、その機能に障害が発生した場合においても列車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない機能を有しなければならない。
第六十四条
車両は、車両限界を超えてはならない。
ただし、構造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、車両限界を超えることができる。
第六十五条
車両は、軌道及び構造物に対して、当該軌道及び構造物の負担力より大きい影響を与えないものでなければならない。
第六十六条
車両は、軌道の保全状況その他想定される運転条件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。
車両は、曲線軌道上で停止した場合において、転覆をしない構造のものでなければならない。
第六十七条
走行装置等は、次の基準に適合しなければならない。
第六十八条
動力発生装置等は、施設に適合し、運転に耐えるものでなければならない。
車両の電気回路の電気設備は、次の基準に適合するものでなければならない。
内燃機関及び蒸気機関を有する車両の機関等については、次の基準に適合するものでなければならない。
圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等は、水素ガスの漏えい、燃焼及び爆発の防止その他の輸送の安全の確保のために必要な構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第六十九条
車両には、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
車両には、前項のブレーキ装置のほか、次の基準に適合するブレーキ装置を設けなければならない。
第七十条
車両の車体は、堅ろうで十分な強度を有し、運転に耐えるものでなければならない。
第七十一条
新幹線の車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構造としなければならない。
ただし、専ら事故の復旧又は施設の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。
第七十二条
乗務員室は、客室の旅客により乗務員の操作が妨げられないものであって、列車の運転に支障のないよう、必要な出入口を設けたものでなければならない。
ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。
乗務員室の窓は、運転に必要な視野を有するものでなければならず、かつ、前面においては、小石、風圧等から乗務員を保護することができる十分な強度を有するものでなければならない。
ただし、特殊車の乗務員室については、この限りでない。
第七十三条
客室は、次の基準に適合するものでなければならない。
第七十四条
旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準に適合する自動戸閉装置を設けなければならない。
第七十五条
旅客車には、旅客が安全かつ円滑に通行することができる貫通口及び貫通路を設けなければならない。
ただし、専ら車両一両で運転するものにあっては、この限りでない。
施設の状況により非常時に側面から避難できない区間を走行する列車は、その最前部となる車両の前端及び最後部となる車両の後端(最前部が機関車である列車にあっては、車両の最後部となる後端)から確実に避難することができるものでなければならない。
第七十六条
非常の際に旅客が脱出することが困難な車両には、容易かつ確実に脱出することができ、かつ、乗務員が開閉状態を容易に確認することができる非常口を設けなければならない。
第七十七条
連結装置(連接台車及びこれに類似する構造のものを除く。)は、堅ろうで十分な強度を有し、振動、衝撃等に耐え、かつ、車両等を相互に確実に結合することができるものでなければならない。
第七十八条
可燃性液体、自動車その他の特殊な貨物を運送する貨物車は、当該貨物に起因する災害を防止することができる構造及び設備を有するものでなければならない。
第七十九条
車両の運転に使用する乗務員室には、力行制御、ブレーキ制御等運転に必要な設備を設けなければならない。
前項の設備は、乗務員が容易に操作及び確認することができるものでなければならない。
車両の運転に使用する乗務員室には、動力車を操縦する係員が運転操作不能となった場合に、列車を自動的に停止させることができる装置を設けなければならない。
ただし、施設及び車両の構造等により、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りではない。
第五十四条第二項又は第五十七条の装置を設けた場合は、当該装置の開放スイッチは乗務員が容易に開放することができないものでなければならない。
第八十条
内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
第八十一条
車両には、種別に応じ、次の各号に掲げる車両の附属装置であって当該各号に定める基準に適合するものを設けなければならない。
ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。
前項第六号の附属装置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場合は、設置してはならない。
第八十二条
車両には、車両の識別等ができるよう必要な表記をしなければならない。
第八十三条
車両の電線は、混触、機器の発熱等による火災発生を防ぐことができるものでなければならない。
アーク又は熱を発生するおそれのある機器は、適切な保護措置が取られたものでなければならない。
旅客車の車体は、予想される火災の発生及び延焼を防ぐことができる構造及び材質でなければならない。
機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務員が執務する車室を有する貨物車には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければならない。
第八十四条
寝台車には、火災が発生した場合に自動的に報知する設備を設けなければならない。
第八十五条
運転及び旅客の安全を確保するため必要な装置は、主たる電源の供給が断たれた場合においても一定時間機能するものでなければならない。
第八十六条
動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車は、第六十四条から前条までの規定によるほか、次の基準に適合するものでなければならない。
動力車を操縦する係員が乗務しない列車は、第六十四条から前条までの規定によるほか、客室において旅客が運転指令所と相互に連絡ができる装置の設置その他の非常時に旅客の安全を確保するための措置を講じなければならない。
ただし、係員が乗務することにより非常時に旅客の安全を確保することができる場合は、この限りでない。
第八十六条の二
列車、運転指令所その他の必要な箇所には、列車の運転状況を記録するための装置を設けなければならない。
ただし、列車の最高速度が低い場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第八十七条
線路及び列車等を運転するための電気設備(以下「電力設備」という。)は、列車等が所定の速度で安全に運転することができる状態に保持しなければならない。
本線及び本線上に設ける電車線路が一時前項の状態でないときは、列車等の速度の制限その他の列車等の運転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを監視しなければならない。
運転保安設備は、正確に動作することができる状態に保持しなければならない。
車両は、安全に運転することができる状態でなければ、これを使用してはならない。
第八十八条
新設、改築、改造又は修理をした線路及び電力設備は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。
ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設備並びに本線に支障を及ぼすおそれのない側線にあっては、試運転を省略することができる。
災害その他運転事故が発生した線路及び電力設備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該線路及び当該電力設備を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。
新設、改造又は修理をした運転保安設備は、これを検査し、機能を確かめた後でなければ、使用してはならない。
災害その他運転事故が発生した運転保安設備で故障の疑いのあるもの及び使用を休止した運転保安設備を使用するときも、同様とする。
新製又は購入をした車両及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、試運転を行った後でなければ、使用してはならない。
ただし、軽易な改造又は修繕をした場合は、試運転を省略することができる。
脱線その他の運転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場合は、あらかじめ、当該車両を検査し、必要に応じ、試運転を行わなければならない。
第八十九条
本線及び本線上に設ける電車線路は、線区の状況及び列車の運行状況に応じ、巡視しなければならない。
本線において列車の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路を監視しなければならない。
列車は、その種類及び運行状況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない。
第九十条
施設及び車両の定期検査は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。
前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。
第九十一条
第八十八条及び前条の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。
第九十二条
車両には、当該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。
車両に物を積載する場合は、重量の負担が均等となるように努め、運転中の動揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。
車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。
ただし、特大の貨物を輸送する場合において、その積載状態が車両の運転に支障を与えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。
第九十三条
危険品を積載している車両には、両側の見やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。
第九十四条
列車の最大連結両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものとしなければならない。
危険品のみを積載している車両(密閉式構造の車両等を除く。)を列車に連結する場合は、旅客及び乗務員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
第九十五条
二両以上の車両で組成する列車には、組成した全ての車両に連動して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動的に作用するブレーキを使用しなければならない。
ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場合は、この限りでない。
列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、ブレーキを試験し、その作用を確認しなければならない。
第九十六条
列車の制動力は、線路のこう配及び運転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。
第九十七条
停車場内外で運転取扱いを異にする場合は、容易に認識することができる方法により、停車場内外の境界を示さなければならない。
第九十八条
車両は、列車としてでなければ停車場外の本線を運転してはならない。
ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。
第九十九条
列車の運転は、必要に応じ、停車場における出発時刻、通過時刻、到着時刻等を定めて行わなければならない。
列車の運行が乱れたときは、所定の運行に復するように努めなければならない。
第百条
係員は、旅客が乗降扉に挟まった状態その他旅客が危険な状態にあると認めたときは、列車を出発させてはならない。
第百一条
列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次に掲げるいずれかの方法により運転しなければならない。
ただし、停車場内において、鉄道信号の現示若しくは表示又はその停車場の運転を管理する者(管理する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運転する場合は、この限りでない。
救援列車を運転する場合又は工事列車がある区間に更に他の工事列車を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、前項の規定によらないことができる。
第百二条
動力車を操縦する係員は、最前部の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。
ただし、列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。
第百三条
列車は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、運転方法、信号の条件、列車防護の方法等に応じ、安全な速度で運転しなければならない。
第百四条
列車は、退行運転をしてはならない。
ただし、列車が退行する範囲内に後続列車を進入させない措置その他列車の安全な運転に支障を及ぼさない措置を講じた場合は、この限りでない。
第百五条
二以上の列車が停車場に進入し、又は停車場から進出する場合において、過走により相互にその進路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を同時に運転してはならない。
第百六条
列車の停止を必要とする障害が発生した場合は、列車の非常制動距離を考慮し、停止信号の現示その他の進行してくる列車を速やかに停止させるための措置を講じなければならない。
第百七条
工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、当該区間に列車等(工事、保守等に用いる車両を除く。)を進入させない措置を講じなければならない。
第百八条
暴風雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その状況を考慮し、列車の運転の一時中止その他の危難防止の措置を講じなければならない。
第百九条
車両の入換え(列車の入換えを含む。次項において同じ。)は、合図によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。
車両の入換えは、列車の運転に支障を及ぼさないように行わなければならない。
第百十条
車両を留置する場合は、自動又は転動を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第百十一条
危険品を積載している車両を留置する場合には、周囲の状況を考慮して、当該車両を他の線路に移す等危険防止の措置を講じなければならない。
第百十二条
鉄道信号の現示又は表示により列車等を運転する場合は、鉄道信号が現示又は表示する条件に従わなければならない。
第百十三条
列車等は、停止を指示する信号の現示がある場合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。
ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。
前項の規定により停止した列車等は、進行を指示する信号の現示又は進行の指示があるまで進行してはならない。
ただし、運転方法を第百一条第一項第三号に掲げる方法に変更する場合は、この限りでない。
第百十四条
信号を現示すべき所定の位置に信号の現示がないとき又はその現示が確かでないときは、列車等の運転に最大の制限を与える信号の現示があるものとみなさなければならない。
第百十五条
信号は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。
ただし、列車等の安全な運転に支障を及ぼさない場合は、この限りでない。
第百十六条
進行を指示する信号は、列車等の進路に支障がないときに限り、現示することができる。
第百十七条
第百十三条から前条までに定めるもののほか、信号は、係員がその現示により列車等を運転するときの条件を的確に判断することができ、かつ、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類、現示の方式及び条件並びに取扱いを定めて用いなければならない。
第百十八条
列車等に対して進行を指示する信号が現示されているときは、その進路を支障してはならない。
第百十九条
合図及び標識は、列車等の運転の安全を確保することができるよう、その種類及び表示の方式を定めて用いなければならない。
第百二十条
この省令に定めるもののほか、懸垂式鉄道、跨こ座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構造を有する鉄道の施設及び車両の構造及び取扱いについては、国土交通大臣が告示で定めるところにより、この省令の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は平成十八年七月一日から施行する。
第二条
平成二十年六月三十日までに完成した施設又は車両であって、第一条の規定による改正後の鉄道に関する技術上の基準を定める省令(以下「新省令」という。)第五十七条、第七十九条第三項又は第八十六条の二の規定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。
前項の規定にかかわらず、平成二十年六月三十日までに完成した施設又は車両であって、新省令第五十七条、第七十九条第三項又は第八十六条の二の規定に適合しないもののうち、次のいずれかに該当するものについては、この省令の施行後最初に行う改築若しくは改造の工事が完成する日又は平成二十八年六月三十日までのいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。