個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、告示で定めるあっせん申請書を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、紛争当事者である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。