工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲の特例に関する省令
この法令の概要
工業統計調査規則第四条に規定する調査の範囲について、特例的な取扱いを定めることを目的とします。対象は工業統計調査の実施に関わる行政機関および調査対象事業者で、通常の調査範囲の規定に対する例外的な適用条件および範囲の限定に関するルールを定める府省令です。
工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、工業統計調査規則に基づき平成十二年に行う工業調査について適用する。