この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令
作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関は、次のとおりとする。
一
指定試験機関の名称 公益財団法人安全衛生技術試験協会
二
指定試験機関の住所 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
三
試験事務を行う事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
四
試験事務の開始の日 昭和五十一年四月十二日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。