労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

法令番号法令番号: 平成十三年厚生労働省令第六十九号
公布日公布日: 2001-03-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 労働
所管所管: 厚生労働省
法令ID法令ID: 413M60000100069
労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。