水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。
ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。