自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
この法令の概要
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に際し、改正前の規定に基づく権利義務関係や手続の取扱いを継続させるための経過措置を定めることを目的とします。対象は当該改正法の施行に関係する者で、旧法下における再保険契約・保険料・給付等に係る移行期間中の取扱いおよび従前規定の効力存続に関する経過措置を定める政令です。
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「旧自賠法」という。)第十九条の二第一項(旧自賠法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。