自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号法令番号: 平成十三年政令第四百二十号
公布日公布日: 2001-12-21
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 陸運
法令ID法令ID: 413CO0000000420
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「旧自賠法」という。)第十九条の二第一項(旧自賠法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。