小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

法令番号:平成十三年政令第三百八十二号 公布日:2001-11-30 法令種別:政令 カテゴリー:海運 法令ID:413CO0000000382

この法令の概要

小型船舶の登録等に関する法律の施行に際し、旧制度から新制度への移行を円滑に行うための経過措置を定めることを目的とします。対象は小型船舶の所有者および登録関係者で、法施行前に既に行われた登録・原簿の記載その他の手続の効力の維持、旧制度に基づく権利義務関係の新制度への読替え・引継ぎに関する経過措置を定める政令です。
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の国籍証明書とみなす。

附 則

この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。