小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 法令番号法令番号: 平成十三年政令第三百八十二号公布日公布日: 2001-11-30法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 海運法令ID法令ID: 413CO0000000382 条文目次附 則 小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の国籍証明書とみなす。 附 則 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。