地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令

法令番号法令番号: 平成十三年政令第三百十九号
公布日公布日: 2001-09-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 労働
法令ID法令ID: 413CO0000000319
地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

附 則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。