家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令

法令番号法令番号: 平成十三年政令第三百十八号
公布日公布日: 2001-09-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 労働
法令ID法令ID: 413CO0000000318
家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

附 則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。