家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令 法令番号法令番号: 平成十三年政令第三百十八号公布日公布日: 2001-09-27法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 労働法令ID法令ID: 413CO0000000318 条文目次附 則 家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。 附 則 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。