電波法施行令
この法令の概要
第一条
電波法(以下「法」という。)第二十四条の三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第一条の二
法第三十八条の四第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第二条
法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
第三条
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ、同表の下欄に掲げる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。以下この項において同じ。)を行い、並びに当該操作のうちモールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この条において「モールス符号による通信操作」という。)及び法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことができる。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものは、第一項及び前項の規定の適用に関しては、当該操作につき、その空中線電力が、当該無線電信の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、第一項に規定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる。
第四条
法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
法第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間は、三年とする。
第八条
法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。
総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。
法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わなければならない。
第九条
法第百二条の二第三項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
法第百二条の二第三項の縦覧は、総務省総合通信基盤局の事務所においては全ての伝搬障害防止区域を表示した図面について行い、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の事務所においてはその管轄区域に係る伝搬障害防止区域を表示した図面について行うものとする。
第十条
指定無線設備小売業者は、法第百二条の十四の二の規定により同条に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者に対し、その用いる同条に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た指定無線設備小売業者は、当該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該購入者に対し、法第百二条の十四の二に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該購入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十一条
法第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。
第十二条
法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。
第一条
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
第二条
次に掲げる政令は、廃止する。
第三条
この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。
無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第五項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「新令第三条第一項及び第四項並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項及び第五項」とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
ただし、第七条の改正規定及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第三条
研究機構は、改正前の電波法施行令第七条第一号に掲げる独立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第四条
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成二十年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第八条
機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第三条
研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。