食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
第二条
法第二条第五項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
第三条
法第三条第一項の基本方針は、おおむね五年ごとに、主務大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
第四条
法第九条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。
第五条
法第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
第六条
法第十九条第一項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
第七条
次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の各号に掲げる環境大臣の権限は、当該各号に定める地方環境局長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の各号に掲げる財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、当該各号に定める国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)又は税務署長に委任するものとする。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第十七条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。