厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
この法令の概要
第一条
厚生労働大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(次条において「令」という。)第一条第一項に規定するものを除く。以下「信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。
第二条
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により厚生労働大臣(令別表第一厚生労働省の項事項欄に掲げる事項をその目的とし、かつ、その受益の範囲が一の都道府県労働局の管轄区域内に限られる法人にあっては当該都道府県労働局の長とする。以下同じ。)の許可を受けて信託を引き受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三条
信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産となるべきものの移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第四条
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五条
受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
第七条
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
第八条
受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
第九条
受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二条第三号、第四号及び第六号から第九号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条第四号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。
第十条
受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条
受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二条第三号、第四号及び第六号から第九号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条第四号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。
第十二条
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十五条
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条
信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
第十八条
信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第十九条
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第二十条
利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十一条
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十二条
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十三条
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十四条
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十六条
受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくこの省令で定めるもののほか、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項第二号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第二条第六号又は第七号に掲げる書類を添えなければならない。
第二十七条
受託者は、その信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
第二十八条
厚生労働大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び財産の状況を検査させることができる。
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に、提示しなければならない。
第二十九条
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十条
この省令の定めるところにより厚生労働大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。