総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令
第一条
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第一条に規定する公益信託であって総務大臣の所管に属するもの(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされたものを除く。以下単に「公益信託」という。)に係る許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第二条
法第二条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第三条
法第二条第一項の許可を受けた受託者は、遅滞なく、前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内にこれを証する書類を添えて、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
第四条
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を総務大臣に提出しなければならない。
受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを総務大臣に届け出なければならない。
第五条
受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を総務大臣に提出しなければならない。
第六条
受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。
第七条
受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を総務大臣に提出しなければならない。
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
第八条
受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
第九条
受託者は、法第六条の規定により信託の併合(信託法第二条第十項に規定する信託の併合をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二条第三号及び第五号から第七号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条第七号中「信託の引受け」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。
第十条
受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割(信託法第二条第十一項に規定する吸収信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第十一条
受託者は、法第六条の規定により新規信託分割(信託法第二条第十一項に規定する新規信託分割をいう。以下この条において同じ。)の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二条第三号及び第五号から第七号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。
この場合において、同条第七号中「信託の引受け」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。
第十二条
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第十三条
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第十四条
委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第十五条
利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第十六条
利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理命令(信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第十七条
信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により信託法第六十六条第四項各号に掲げる行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
第十八条
信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第十九条
委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。
この場合において、前項第一号中「信託財産管理者」とあるのは、「信託財産法人管理人」と、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と、それぞれ読み替えるものとする。
第二十条
利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理命令(信託法第七十四条第二項に規定する信託財産法人管理命令をいう。以下この条において同じ。)を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十一条
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十二条
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十三条
委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十四条
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十五条
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第二十六条
受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項第二号及び第三号の規定による届出が、新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、第二条第五号又は第六号に掲げる書類を添えなければならない。
第二十七条
受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により前項各号に掲げる書類の備付けに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該書類に係る電磁的記録(同法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)の備付けを行うことができる。
ただし、信託法(同法に基づく政令及び法務省令を含む。)に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
受託者が、前項の規定により電磁的記録の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、当該受託者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示又は書類を作成できるよう、必要な措置を講じなければならない。
受託者は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により、第一項第三号に掲げる書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
この場合において、当該受託者は、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第二十八条
総務大臣は、法第三条及び法第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
総務大臣は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認められるときは、法第三条及び法第四条の規定により受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。
第一項の規定により検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
第二十九条
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。)は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、報告書に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。