海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号。以下「検査規則」という。)第五条第一項、第六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第七条並びに第八条(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の検査について準用する。
この場合において、検査規則第五条中「定期検査、中間検査又は臨時検査」とあり、検査規則第七条中「法定検査及び予備検査」とあり、及び検査規則第八条中「定期検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の検査」と、検査規則第五条第一項及び第六条第一項中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等検査申請書」と、検査規則第八条第十八号中「油濁防止緊急措置手引書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
この場合において、検査規則第五条中「定期検査、中間検査又は臨時検査」とあり、検査規則第七条中「法定検査及び予備検査」とあり、及び検査規則第八条中「定期検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の検査」と、検査規則第五条第一項及び第六条第一項中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等検査申請書」と、検査規則第八条第十八号中「油濁防止緊急措置手引書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請書」とあるのは「有害液体汚染防止緊急措置手引書等検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第5条第1項」と読み替えるものとする。