大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第二とする。
法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三とする。
法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第四の二とする。
法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第四項の規定による証票の様式は、別記様式第五とする。
第二条
法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第三条
事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。
第四条
法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
第五条
法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六条
法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。
法第十三条第二項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。
第七条
法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
法第十四条第一項第三号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。
事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第十条の使用の認可の申請をすることができる。
第八条
法第十四条第二項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第一項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。
第九条
法第二十条において準用する土地収用法第二十三条第三項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第五条から第十二条までの規定を準用する。
この場合において、同令第五条、第六条第二項第一号、第七条第一項、第八条第一項、第九条及び第十一条第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第六条第一項中「法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十条において準用する法第二十三条第二項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第七条第一項及び第十条第一項中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。
第十条
登録簿は、調書及び図面をもって組成する。
前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第一項の図面は、第八条の規定により提出された法第十四条第二項第三号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。
都道府県知事は、第一項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。
第十一条
都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
第十二条
法第二十八条第三項の規定による承認の申請書の様式は、別記様式第十とする。
第十三条
法第三十条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第十一とする。
第十四条
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号。以下「令」という。)第八条第二項の国土交通省令で定める方法は、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、令第九条の規定により読み替えて準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。
この場合において、前項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。