大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
2 法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第二とする。
3 法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三とする。
4 法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第四の二とする。
5 法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第四項の規定による証票の様式は、別記様式第五とする。