船舶のトン数の測度に関する法律施行令

法令番号:平成十二年政令第三百三十二号 公布日:2000-06-07 法令種別:政令 カテゴリー:海運 法令ID:412CO0000000332

この法令の概要

船舶のトン数の測度に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は同法の施行に関わる事項で、施行期日を定める政令です。
船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。