国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一
別表第一に掲げる建物のうち別表第二に掲げる家屋番号の部分(以下「特定番号部分」という。)
二
特定番号部分に附属する工作物
三
特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項に規定する共用部分の法定割合持分(同法第十四条第一項から第三項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)
四
特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第六項に規定する敷地利用権たる別表第三に掲げる土地の所有権の法定割合持分
五
別表第三に掲げる土地に定着する物
六
前各号に掲げるもののほか、特定番号部分において使用されている物品で文部大臣が指定するもの
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。