日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令

法令番号:平成十一年郵政省令第二十四号 公布日:1999-03-29 法令種別:府省令 所管:郵政省 法令ID:411M50001000024

この法令の概要

日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号に基づき、同号が適用される区域を定めることを目的とします。対象は同法の規定が適用される地理的区域で、当該区域の範囲の指定並びに施行期日および経過措置を定める府省令です。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表第二第二十号の改正規定 平成十八年一月一日
 別表第一第十一号ロの改正規定 平成十八年三月二十日

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。

この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。