ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
第一条の二
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下「法」という。)第八条第一項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
第二条
法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
令第四条第二項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
第三条
法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法(同条第一項第四号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
第四条
法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第一号、水質基準適用事業場にあっては第二号に掲げるものとする。
第五条
削除
第六条
法第十八条による届出は、法第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。
第七条
法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
第七条の二
法第二十四条第一項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。
前項の基準は、第二条第二項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第八条
法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。
第九条
法の規定による届出又は法第二十八条第三項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第十条
第四条第一項、第六条及び第七条の規定による届出書並びに第八条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第七の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
第十一条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第十二条
削除
第十三条
削除
第十四条
法第二十七条第五項及び法第三十四条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。
ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第十五条
法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
法第二十九条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
第十六条
法第三十二条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十七条
法第三十四条第一項及び第三十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。
ただし、法第三十四条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第十八条
法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第一条
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格ごう子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る。)及び同表第二号に掲げる電気炉にあっては、平成九年十二月二日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第一の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成十四年十二月一日から当分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第二の規定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第七条の二の規定は適用しない。
第三条
平成十二年三月三十一日までの間は、様式第八中「/環境庁長官/都道府県知事/」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
第一条
この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。
第三条
廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成十二年厚生省令第一号)は、廃止する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前にダイオキシン類対策特別措置法第二十八条第一項又は第二項の規定により行った測定に係る同条第三項の規定による報告は、この省令による改正後のダイオキシン類対策特別措置法施行規則第八条の規定にかかわらず、この省令による改正前の様式第六による報告書によってしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。