第三条
(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。
ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
2 前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法(同条第一項第四号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
第十六条
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
法第三十二条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一法第三十一条第二項第一号イ若しくはロ又は第二号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更
二前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
三法第三十一条第二項第一号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮