家畜保健衛生所法施行令

法令番号:平成十一年政令第四百十七号 公布日:1999-12-22 法令種別:政令 カテゴリー:農業 法令ID:411CO0000000417

この法令の概要

家畜保健衛生所法の規定を実施するための細目を定めることを目的とします。対象は都道府県および家畜保健衛生所に関係する行政主体で、家畜保健衛生所の設置・運営に関する法律の委任事項を具体化するルールを定める政令です。
家畜保健衛生所法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
家畜の伝染病の予防に関する事務を迅速かつ的確に行うために必要な専用の検査室及び専用の病理解剖室を有するものであること。
光学顕微鏡(細菌の形態を識別することができるものに限る。)、遠心分離機その他家畜の伝染病の予防に関する事務を迅速かつ的確に行うために必要なものとして農林水産大臣が定める設備及び器具並びに家畜の死体その他の汚物の処理のための焼却施設を有するものであること。
家畜の保健衛生上必要な試験及び検査の信頼性を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める措置がとられるものであること。
所長は、獣医師であって、家畜保健衛生所の事務に関し相当の経験を有するものであること。
所長のほか、獣医師である常勤の職員を置くものであること。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。