家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令

法令番号:平成十一年政令第三百四十八号 公布日:1999-10-29 法令種別:政令 カテゴリー:農業 法令ID:411CO0000000348

この法令の概要

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行に関し必要な事項を定めることを目的とします。対象は家畜の飼養者および資金の貸付けに関する関係者で、同法における家畜の範囲の特定、日本政策金融公庫による資金貸付けの利率その他の条件、並びに施行期日を定める政令です。

第一条

(家畜の範囲)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。

第二条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。