第五条
(民間資金等活用事業推進委員会の委員等に関する経過措置)
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十条の規定により内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、第三十二条の規定による改正後の民間資金等活用事業推進委員会令(以下この条において「新民間資金等活用事業推進委員会令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行の日における従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長である者は、この政令の施行の日に、新民間資金等活用事業推進委員会令第二条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長として定められたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員である者は、この政令の施行の日に、新民間資金等活用事業推進委員会令第三条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員として任命されたものとみなす。