第三条
(平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号の算定した額)
前条の規定は、平成十年改正法附則第四条第八号の規定によりその例によることとされる同条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。
この場合において、前条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。
第六条
(過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第九条(平成十年改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第九条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
第七条
(平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)
平成十年改正法附則第十条第一項第二号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第八条の規定により算定して得た額に相当する額とする。
第八条
(平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)
第二条の規定は、平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。
この場合において、第二条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは「区分掛金納付月数」と、同条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。