職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令

法令番号法令番号: 平成十一年政令第百三号
公布日公布日: 1999-03-31
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 労働
法令ID法令ID: 411CO0000000103
職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条中職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項の改正規定の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条第一項又は第二項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校のうち、国が設置しているものであって労働大臣が定めて告示するものは改正法第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条の六第一項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとし、その他のものは同項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校となるものとする。

附 則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。