装置型式指定規則
この法令の概要
第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の三第一項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
第二条
法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
第三条
指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする特定装置又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置について行うものとする。
第四条
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
第四条の二
前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定特定装置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第一号様式の二による申請書及び当該指定特定装置の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定装置の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第一号様式の二による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第九号を、申請書の写しにあっては同項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。
機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定装置の提示を求めることができる。
第四条の三
法第七十五条の三第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
第五条
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
前項の表中第二号の二及び第三号の装置は、滑り止めに係る性能等について告示で定める要件に適合していなければならない。
第一項の表中第三号の装置(駆動軸に取り付けることを目的として設計されたものであって、告示で定めるものに限る。)は、構造について告示で定める要件に適合していなければならない。
第六条
法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、第二条各号に掲げる種類の装置(前条第一項の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第二号様式に定める表示とし、前条第一項の表各号に掲げる種類の装置(同表第三十五号の二に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第三号様式に定める表示とし、同表第三十五号の二に掲げる種類の装置にあっては第四号様式に定める表示とする。
前項の特別な表示は、特定装置に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第七条
指定特定装置の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該特定装置が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。
指定製作者等は、当該特定装置が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。
第八条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
前項第一号の場合において、第四条第一項第三号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。
この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定装置については取消しの効力は及ばないものとする。
第九条
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
第九条の二
国土交通大臣は、指定製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十条
国土交通大臣は、法第七十五条の三第六項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
第十一条
削除
第十二条
国土交通大臣は、指定(第四条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。
国土交通大臣は、第四条の二第一項の規定による申請により、既に指定を受けた特定装置の型式と第四条第二項第六号に掲げる事項が異なる型式について指定したときは、その旨を告示するものとする。
国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
この場合において、第四条第一項第三号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
第十三条
法第七十五条の五第二項の規定による特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
第十四条
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
第一条
この省令中、第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から、第三条及び第四条の規定は、平成十二年三月三十一日から、第五条並びに附則第二条及び第三条の規定は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第三十三条に一項を加える改正規定及び第四条の改正規定は、平成二十年七月十一日から施行する。
第四条
第四条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十号及び第十一号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十二年一月十日までは、第四条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十号及び第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第五条
旧規則第五条の表第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(特殊な突入防止装置及び突入防止装置取付装置並びに車枠又は車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置以外の部分と一体の構造となっている突入防止装置及び突入防止装置取付装置に係るものに限る。)は、平成二十四年七月十日までは、新規則第五条の表第十一号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第六条
旧規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定は、平成二十二年七月十日までは、新規則第五条の表第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。
ただし、第二条中装置型式指定規則第五条の表の改正規定(「第十七号第七改訂版」を「第十七号第八改訂版」に改める部分、「第十四号第六改訂版」を「第十四号第七改訂版」に改める部分及び「第十六号第五改訂版」を「第十六号第六改訂版」に改める部分を除く。)並びに第三号様式の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十四年七月二十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第三条
旧規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年一月三十日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十六年十月三十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第三条
旧規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十五号の二、第十五号の三及び第十八号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第四条
旧規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第三十五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年六月二十三日から施行する。
第二条
第二条による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第二条第五号の三、第五条第一項の表第五号の三の規定及び第三号様式(新規則第二条第五号の三の感電防止装置に係る部分に限る。)は、平成二十三年八月一日から適用する。
第三条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽けん引自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年六月二十二日までは、新規則第五条第一項の表第三号の三、第五号の四及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第四条
旧規則第五条第一項の表第三号の二、第五号の三及び第六号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第三号の二、第五号の五及び第六号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第五条
旧規則第五条第一項の表第十八号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新規則第五条第一項の表第十八号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年十月二十八日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える特定装置に係るものに限る。)は、平成二十八年十月二十七日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第三条
旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(前条に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年七月二十六日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、平成二十九年七月二十五日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第三号の二、第三号の三及び第十四号の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行われた認定は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第三号の三、第三号の四及び第十四号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号、第五号の五及び第五号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(協定に附属する規則第十三H号に基づき行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の二、第五号の五及び第五号の六下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十二及び第五号の十三下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定(平成三十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十四及び第五号の十五下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものを除く。)は、令和五年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(電波障害防止装置を有しないかじ取装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有するガス容器に係る燃料制御保護装置又はガス容器取付装置に係るもの(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しないガス容器に係る燃料制御保護装置又はガス容器取付装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、平成三十一年一月二日から施行する。
ただし、第五条の表の改正規定(同表第五号の十一に係る部分を除く。)は、平成三十年十二月二十九日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(平成三十一年八月三十一日以前に行われたものに限り、四席以上連続した座席を有する自動車に備える座席ベルト取付装置(腰用帯部の取付装置の取付位置間隔が三百五十ミリメートル以上である座席ベルト取付装置を除く。次項において、「特定座席ベルト取付装置」という。)に係るものに限る。)は、平成三十七年八月三十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(特定座席ベルト取付装置に係るものを除く。)は、新規則第五条の表第十三号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十四号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十四号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和元年五月二十八日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和四年八月三十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人以上のもの(高速道路等において運行しないものに限る。)に備える座席ベルト(次項において「特定座席ベルト」という。)以外に係るものは、令和四年八月三十一日までは、新規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るもの及び特定座席ベルトに係るものは、新規則第五条の表第十三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。
ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第四十七条の改正規定、第三条中装置型式指定規則第五条の表第五号の九、第五号の十及び第五号の十三の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第五号の九及び第五号の十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第五号の十三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十五号の四、第十五号の五、第十八号から第三十一号の三まで、第三十四号及び第三十五号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表第十五号の四、第十五号の五、第十八号から第三十一号の三まで、第三十四号及び第三十五号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和二年五月二十九日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の装置型式指定規則第五条の表第十三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和三年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和四年八月三十一日までは、この省令による改正後の装置型式指定規則第五条の表第十三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第四号及び第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第四号及び第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第七号から第九号まで及び第三十四号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新規則第五条の表第七号から第九号まで及び第三十四号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月六日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年七月六日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の装置型式指定規則第七条に規定する指定製作者等である者に対する当該特定装置に係る第四条の規定による改正後の装置型式指定規則第七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたもの又はこの省令による改正に係る事項の認定以外に係るものに限る。)は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月四日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年七月四日までの間は、新規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第六号及び第六号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和三年六月十日から施行する。
ただし、第三条中装置型式指定規則第五条の表第五号の十七から第六号の二まで、第十二号及び第十三号の改正規定並びに第四条並びに次条の規定は、令和三年六月九日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和七年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、新規則第五条の表五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の二十一から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、新規則第五条の表第五号の二十一から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十九から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の十九から第六号の二までの下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち専ら乗用の用に供する自動車に備えるタイヤ空気圧監視装置に係るものは、令和四年七月五日までの間は、新規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年七月五日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定のうち貨物の運送の用に供する自動車に備えるタイヤ空気圧監視装置に係るものは、令和六年七月五日までの間は、新規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第三号の四下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和七年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第三号の七下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第五号の十二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。
第二条
この省令による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第四号の二、第四号の三及び第三十四号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和四年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第四号の二、第四号の三及び第三十四号の二下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和四年十月八日から施行する。
ただし、第五条の表第十五号の四下欄の改正規定(「第百五十四号」を「第百五十四号第二改訂版」に改める部分に限る。)並びに次条第四項及び第六項の規定は、令和五年六月八日から施行する。
第二条
この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十一改訂版に基づき行われた認定(駐車ブレーキ(電子的方法により操作するものに限る。次項において同じ。)に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十一改訂版に基づき行われた認定(駐車ブレーキに係るものを除く。)は、新規則第五条の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第四改訂版に基づき行われた認定のうち、後方等確認装置(自動車に技術的最大許容質量(当該自動車の構造、装置及び性能を勘案し、当該自動車の安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全の観点から当該自動車に負荷することが許容される最大の質量をいう。)が負荷された状態で、当該装置の最下縁が地面から二メートル以上となるように取り付けられるものを除く。次項において同じ。)に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第四改訂版に基づき行われた認定(後方等確認装置に係るものを除く。)は、新規則第五条の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
第二条
第三条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第二改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第二改訂版に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号の八及び第三号の九下欄に掲げる第十二号第四改訂版並びに第六号の三下欄に掲げる第百三十五号改訂版に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、それぞれ、新規則第五条の表第三号の八及び第三号の九下欄に掲げる第十二号第五改訂版並びに第六号の三下欄に掲げる第百三十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の四下欄に掲げる第百三十一号改訂版に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の四下欄に掲げる第百三十一号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百三十六号に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百三十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第二改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十五号の五、第十五号の六、第十八号及び第十八号の二下欄に掲げる第百四十九号に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新規則第五条の表第十五号の五、第十五号の六、第十八号及び第十八号の二下欄に掲げる第百四十九号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十九号から第二十八号の二まで及び第三十五号下欄に掲げる第百四十八号に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第十九号から第二十八号の二まで及び第三十五号下欄に掲げる第百四十八号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第二十九号から第三十一号の三まで及び第三十四号下欄に掲げる第百五十号に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第二十九号から第三十一号の三まで及び第三十四号下欄に掲げる第百五十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第四十一号下欄に掲げる第百五十七号に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第四十一号下欄に掲げる第百五十七号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。
第二条
第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第五号の八及び第五号の九下欄に掲げる第三十四号第三改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第五号の八及び第五号の九下欄に掲げる第三十四号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。次項において同じ。)(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定であって、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第四改訂版に基づき行われた認定に相当すると認めて国土交通大臣が告示で定めるものは、当分の間、同号下欄に掲げる第百二十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号改訂版に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限り、次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号改訂版に基づき行われた認定であって、新規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定に相当すると認めて国土交通大臣が告示で定めるものは、当分の間、同号下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和五年九月二十四日から施行する。
ただし、第二条中装置型式指定規則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間、新規則第五条第一項の表第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(液化天然ガス燃料自動車に備えるガス容器取付装置に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(燃料制御保護装置又は圧縮天然ガス燃料自動車に備えるガス容器取付装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十及び第五号の十一下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
新規則第五条第二項の規定は、同条第一項の表中第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)については、令和九年八月三十一日まで、同表中第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)については、令和十一年八月三十一日までは、適用しない。
新規則第五条第三項の規定は、同条第一項の表中第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)については、令和十三年八月三十一日までは、適用しない。
第一条
この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。
第二条
車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第百十号第二改訂版に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有するガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品に係るもの(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、協定に附属する規則第百十号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
協定に附属する規則第百十号第二改訂版に基づき行われた認定(プラスチックライナーを有しないガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品に係るものに限る。)は、当分の間、協定に附属する規則第百十号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
協定に附属する規則第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(液化天然ガス燃料自動車に備えるガス容器又は当該ガス容器に係るガス容器附属品のうち安全弁に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の九の二から第五号の十一までの下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
協定に附属する規則第百十号第五改訂版に基づき行われた認定(圧縮天然ガス燃料自動車に備えるガス容器、当該ガス容器に係るガス容器附属品又は液化天然ガス燃料自動車に備えるガス容器附属品(安全弁に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の九の二から第五号の十一までの下欄に掲げる第百十号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和六年三月二十六日から施行する。
第二条
車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第百五十四号(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版に基づき行われた認定(軽油を燃料とする自動車に備える次に掲げる装置に係るもの(令和五年九月三十日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、それぞれ第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第一号の二から第一号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
協定に附属する規則第百五十四号(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版に基づき行われた認定(次に掲げる装置に係るもの(令和六年九月三十日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、それぞれ新規則第五条第一項の表第一号の二から第一号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第五改訂版に基づき行われた認定(自動命令型制動機能を有する制動装置に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第五改訂版に基づき行われた認定(自動命令型制動機能を有しない制動装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第四号の四下欄に掲げる第七十八号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(車軸の数が四のものであって、駆動軸が後輪の二の車軸のものであり、かつ、リム径が十九・五インチを超える車輪を備えるものに限る。次項において同じ。)であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十二改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。
第二条
第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一の二から第五号の十二までの下欄に掲げる第百三十四号改訂版、第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第二改訂版、第五号の二十一及び第五号の二十二下欄に掲げる第九十四号第四改訂版並びに第六号及び第六号の二下欄に掲げる第九十五号第五改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、それぞれ、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる第百三十四号第二改訂版、第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版、第五号の二十一及び第五号の二十二下欄に掲げる第九十四号第五改訂版並びに第六号及び第六号の二下欄に掲げる第九十五号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十改訂版に基づき行われた認定(頭部後傾抑止装置(高さを調整することができるものを除く。)に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十改訂版に基づき行われた認定(高さを調整することができる頭部後傾抑止装置に係るものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第八改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号に基づき行われた認定(年少者用補助乗車装置に備える後方への回転を防止するための装置を取り付けることができる年少者用補助乗車装置取付具に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十四号の二下欄に掲げる第百四十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第三改訂版に基づき行われた認定(後方への回転を防止するための装置を備える年少者用補助乗車装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十四号の三下欄に掲げる第百二十九号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十五号の四下欄に掲げる第五十三号第三改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十五号の四下欄に掲げる第五十三号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るもの(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号改訂版に基づき行われた認定(加速度に関する情報を記録することができる事故情報計測・記録装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第四十号下欄に掲げる第百六十号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和六年九月二十二日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号に基づき行われた認定は、当分の間、第一条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第三十四号の三下欄に掲げる第百三十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十五号の三下欄に掲げる第四十八号第八改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十五号の三下欄に掲げる第四十八号第九改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定(格納することができる後方等確認装置に係るもの(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第五改訂版に基づき行われた認定(格納することができる後方等確認装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる第四十六号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第三改訂版に基づき行われた認定(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第三改訂版に基づき行われた認定(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)は、当分の間、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧装置型式指定規則第五条第一項の表第三十四号の四下欄に掲げる第百三十八号改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第三十四号の四下欄に掲げる第百三十八号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年六月十七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号及び第五号の二下欄に掲げる第十三H号改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号及び第五号の二下欄に掲げる第十三H号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十三改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十三年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の二及び第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の十四下欄に掲げる第十号第六改訂版に基づき行われた認定(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十四下欄に掲げる第十号第七改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二・八トン以下、長さ三・四メートル以下及び幅一・四八メートル以下のものに備えるフルラップ前面衝突時の乗員保護装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第三改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二・八トン以下、長さ三・四メートル以下及び幅一・四八メートル以下のものに備えるフルラップ前面衝突時の乗員保護装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の十九及び第五号の二十下欄に掲げる第百三十七号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車に備える後面衝突時の感電防止装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車に備える後面衝突時の感電防止装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第六号の四下欄に掲げる第百五十三号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定(視界内表示投影装置に係るもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第二改訂版に基づき行われた認定(視界内表示投影装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十一号の五下欄に掲げる第百二十五号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十一号の六下欄に掲げる第百六十七号に基づき行われた認定(令和十三年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十八年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十一号の六下欄に掲げる第百六十七号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席ベルトに係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第十改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十七の二及び第三十七の三下欄に掲げる第百六十六号に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十七の二及び第三十七の三下欄に掲げる第百六十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席ベルト及び年少者用補助乗車装置の取付けに係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第百七十三号に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第十六号第九改訂版に基づき行われた認定(座席ベルトが装着されていない場合にその旨を運転者席の運転者に警報する装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、当分の間、第五条の規定による改正後の装置型式指定規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第百七十四号に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条中装置型式指定規則第五条第一項の表第一号の改正規定は、令和七年九月二十七日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第三号の七下欄に掲げる第百七十一号に基づき行われた認定(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十三年八月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第三号の七下欄に掲げる第百七十一号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の二下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が十トンを超える被牽けん引自動車を牽けん引することができるものに限る。次項において同じ。)であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るもの(令和十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十四年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十九号下欄に掲げる第三十九号改訂版に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第三十九号下欄に掲げる第三十九号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、令和八年一月十一日から施行する。
ただし、第三条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第一号の八下欄に掲げる第百七十五号に基づき行われた認定(令和十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十四年八月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第一号の八下欄に掲げる第百七十五号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定(運転者席及びこれと並列の座席(自動車の側面に隣接しない座席を除く。次項において同じ。)に備える頭部後傾抑止装置に係るもの(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十一改訂版に基づき行われた認定(運転者席及びこれと並列の座席に備える頭部後傾抑止装置に係るものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十二号及び第十三号下欄に掲げる第十七号第十二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十三号の四下欄に掲げる第百七十三号及び第百七十四号に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十三号の五下欄に掲げる第百七十三号改訂版及び第百七十四号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第五改訂版に基づき行われた認定(出力質量比指数(車両総重量に対する車両の定格出力の比率をいう。)が五十を超えるもの(令和十一年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第五改訂版に基づき行われた認定(出力質量比指数が五十を超えるものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第十五号の三下欄に掲げる第四十一号第六改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第三条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第二改訂版に限る。)に基づき行われた認定(第百三十四号の第三改訂版への改訂に伴い新たに規定された要件の適用対象となるもの(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和十一年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第三改訂版に限る。)に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第二改訂版に限る。)に基づき行われた認定(前項に規定するものを除く。)は、新規則第五条第一項の表第五号の十一から第五号の十三までの下欄に掲げる規則(第百三十四号第三改訂版に限る。)に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第五号の十六下欄に掲げる第百五十六号に基づき行われた認定(令和十年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十二年八月三十一日までの間は、新規則第五条第一項の表第五号の十六下欄に掲げる第百五十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
旧規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる規則(第四十六号第六改訂版に限る。)に基づき行われた認定は、新規則第五条第一項の表第三十六号及び第三十七号下欄に掲げる規則(第四十六号第七改訂版に限る。)に基づき行われた認定とみなす。