環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の五の項のイからカまでの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種事業に係る発電設備等の構造若しくは配置、第一種事業を実施する位置又は第一種事業の規模に関する事項であって、次に掲げる事項を含むものとする。
一
第一種事業の実施が想定される区域(以下「第一種事業実施想定区域」という。)及びその面積
二
第一種事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項